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最近、個人事業主について調べているのですが、分からないことが出てきましたので質問させてください。

いわゆる『専従者給与』の額のことなんですが、
たとえば旦那さんが『アフィリエイト』『FX』を主な事業として開業したとします。
その後、奥さんが青色事業専従者として申告し、なったとします。

その後、旦那さんがアフィリエイトで100万円稼いだとします。
奥さんがFXで1億円稼いだとします。

稼いだ金額は合計で1億100万円になります。

この場合、奥さんへの専従者給与額というのはどの程度が適正なんでしょうか。
税金の絡みもあると思いますが・・・・・・。

調べたところによると、

(1)その事業への従事期間、労務の性質および提供の程度
(2)その事業に従事する他の使用人の給与の状況
(3)その地域の同業・同規模の事業に従事する者が受ける給与の状況
(4)その事業の種類、規模、収益の状況

この4点を考慮し、判断しましょうとあるのですが、考慮の基準がいまいち掴めません。

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

給料の決定基準なんてものは、いい加減なもので、マア~こんなもんだろうで決められるのが大半です。



(1)その事業への従事期間、労務の性質および提供の程度
(2)その事業に従事する他の使用人の給与の状況
(3)その地域の同業・同規模の事業に従事する者が受ける給与の状況
(4)その事業の種類、規模、収益の状況

こんなのは、偉そうに言うだけの、根拠も漠然としたもの集まりです。
適正な給与体系なんてものは、労使双方が満足するものですが、古今東西絶対にあり得ない問題です。ですから、こんなもんかな~という、馴合いが決定額です。
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>旦那さんが『アフィリエイト』…



これは事業と言えなくもないですけど、

>『FX』を主な事業として開業したとします…

他人からお金を集めて運用する、証券取引の店を開業するのですか。
個人で証券取引業の看板を掲げるのは、かなりハードルが高いですよ。

もし、自分のお金を運用するだけなら、事業ではなく「開業」の必用はありません。

>奥さんがFXで1億円稼いだとします…

夫の事業とは関係なく、【妻自身】が「雑所得」または「譲渡所得」(一部のFX)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
として確定申告をするだけです。

>稼いだ金額は合計で1億100万円になります…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、夫の所得と妻の所得を足したり引いたりしてはいけません。

>奥さんへの専従者給与額というのはどの程度が適正なんでしょうか…

アフィリエイトって、赤の他人を使ってでもやるものなのですか。
百歩譲ってそうだとしても、専従者給与の額は、仮に赤の他人を雇って同じ仕事をさせたとして、赤の他人に払える給与額が限度です。

>この4点を考慮し、判断しましょうとあるのですが…

だからその 4点を平たく言えば、赤の他人を雇うとしていくら払えるかということです。

あっ、アフィリエイトは夫がやるのでしたね。
それなら専従者給与など無縁です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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