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長期間意識不明の家族がいるのですが、
その家族のゆうちょの定額貯金の期間終了を知らせる葉書が届きました。
家族は高齢なこともあり、医師の話を聞く限り、意識が戻ることはまずないとのこと。
本人の委任状などありませんし、どう手続きすればわかりません。
どうか知識のある方教えてください。

A 回答 (3件)

追加


>50万円の定額貯金なので金利分もあり50万円を越えてしまいます

仮に委任状を書く場合、お客には利子が分かりませんので、元金50万の払い戻しとして委任します。
利子が超えてもよいような気がしますが・・・郵便局の取扱いですからそちらに聞いてください。
50万を超えない金額の家族の代理人受領は取扱い規程(法・規則)でなく通達・指導・方針・などと思われます。(法・規則では一律に代理人の場合金額に関係なく委任状が必要となっているはず→裁量でゆるめている)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/24 18:57

その内容をそのまま


ゆうちょ銀行の窓口で相談したらどうですか?

どういう手続きをすれば良いか、どんな書類が必要か、教えて貰いましょう
50万円+利子でしたら書類が揃えば降ろせるかも知れませんよ、

ダメなら成年後見人制度の利用を検討するか、、だと思いますが
私も実際には経験が無いので、検索してみて下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/24 18:58

金額はいくらですか?


同居の家族の場合(本人確認の証明書などで同居とわかる)、50万未満の払い戻しは委任状がなくても代理人が受け取ることができます(50万以上は家族でも委任状が必要ですし、50万円未満の払戻しであっても、印鑑が違う時や別居の家族などでは委任状の提出が必要となる場合があります)
例:夫の貯金を妻が払い出すなど一般的に行われている行為
例:詐取など犯罪に関係がないと認められる場合

項目「代理人によるお手続きには委任状が必要です」
参考URL

参考URL:http://www.jp-bank.japanpost.jp/information/honn …

この回答への補足

ありがとうございます。
ちょうど50万円の定額貯金なので金利分もあり
50万円を越えてしまいます。
家族が亡くなり、遺産相続になるまで放置するしかないのでしょうか?

補足日時:2011/03/01 00:37
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/24 18:58

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