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相談先が判らず悩みました、宜しくお願いします、生前父が設立した会社の社長を7年前に退き先月死去しました、社長退任時に代表取締役を後任に譲っております 資産について気になった為、法務局に行き 会社要約書を取り確認したところ 亡くなった父と残された母が役員4名の中に含まれております、不動産の登記簿を確認したところ抵当権は設定されていません(母の名義の不動産は有りません)、そこで質問ですが、この場合、会社経営上の悪化等生じた場合、亡くなった父及び残された母に不利益が発生する恐れが有りますか。

A 回答 (3件)

会社と個人は別ですので、個人保証をしていない限り、会社の負債が個人に影響してくることはありません。



しかし、死亡された方を役員として登記上に残したままでいることは問題ですので、会社に言って早く死亡退任登記手続きを行うよう要請した方が宜しい。
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この回答へのお礼

とても参考になる回答を頂きありがとうございました

お礼日時:2011/03/07 21:31

その会社に貸付とか抵当以外の保証とかしとらんのなら、その限りで不利益はないやろね。



ただ、取締役の責任は相続するもの、亡くなりはったおやじさんにもしも取締役として重大な落ち度とかあったなら、おふくろさんとかの相続人が賠償義務を負うおそれがある。

おふくろさんの取締役てのは名前貸したとかかね?そうならおふくろさん自身はまず大丈夫やろ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました 参考になりました 保証人の件は確認してみます。

お礼日時:2011/03/06 10:05

負債があっても、保証人になっていなければ、会社と個人は別なので、請求されることはありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました 参考になりました。

お礼日時:2011/03/06 10:01

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