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私の隣の家の前は草がはえています。猫の糞で臭いので、その家を世話された、不動産屋さんに頼んで草を刈ってもらうよう何回もたのみましたが、ぜんぜん刈る気配がありません。そんな時どうすればよいのか教えてください。

A 回答 (5件)

家の「前」ですね。


毎日「塩」をまき続けると枯れます。
見つかったら、「宗教上のお払いの儀式だ」とでも言えばよいのです。 憲法で保障されていますからね。
公道に塩をまいたからって、何も言わないでしょう。


匂いで猫なら、「ドクダミ」をどこかで見つけて、それを植えるのです。どんどん広がるし、時々その葉を踏んでおくと、匂いが出て残りますから、犬猫は来なくなります。安上がりです。
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 「草がはえている」事が問題ではなく、「猫の糞が臭い」ことが問題なのであれば、もしかすると、草を刈っても、問題の解決にならない可能性があります。


 猫が、問題の草むらで糞をしたくなくなるような、そんな方法を取られてはいかがでしょう。

(1)猫よけのスプレー(市販されています)をこっそりと、その草むらにまいておく。

(2)ハーブの1種である、レモングラスの香りを、猫は嫌うと聞いたことがあります。レモングラスの葉をさりげなくばら撒いておくか、レモングラスを問題の草むらに植えてしまう!

 どちらも、隣家に無断で行うため、少々問題がありますが...
 
 ちなみに、行政で草刈をやってくれるところもあるようです。
 carpcarpcarpさんの事例とは異なりますが、草刈の質問がありましたので、参考URLに載せておきます。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=647181
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不動産屋より先に、隣の家に直接言ってみてはどうですか?


第三者に仲介を頼むと言う事は、その家との険悪さが出来てしまうと思いますが・・・

その家が空家の場合、
やはりその家を管理している者に、抗議するしかないと思います、
後は、市役所の生活課か、保健所に相談するぐらいでしょうか・・・

ただご注意として、あなたが直接、他人の家の草を刈ったりする事は止めましょう、
なぜなら、あなたが器物破損(この場合は草や花、相手が育てていたと言えば・・・)や
私有地の侵入など罪に問われる事場合があるからです、
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律


(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(清潔の保持)
第五条  土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2  建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3  何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4  前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
5  市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
6  便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。

法律では5条第1項と2項に清潔の保持が定められています。

隣家は借家ですか、持家ですか何れにしても居住者に責任があります。
不動産屋でなく直接苦情を言っても駄目ですか、駄目なら行政に解決を依頼しましょう。
行政が駄目なら法的手段になります。
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何回もたのみましたが・・・ということなので草がどの程度はえているか分かりませんので、無責任で冷たい様ですが、我慢出来なければ、ご自分で刈る事をお薦めします。


やってもらえない事にいらだつより、体を動かしてスカッとして、臭いも解決出来ればその方が良いのでは?
生活環境も分からず勝手な事を申し上げ失礼しました。
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