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トラブルとなりもみ合った際に、相手がケガをし(医師の診断書では全治二週間)示談の話を進めていますが、
仮に高額な慰謝料や治療費などの理不尽な要求をされた場合、示談は断るべきでしょうか。
その際どういった事が起こりますか?
こちらは妥当と常識的に思われるものであれば払いたいが、あまりにも法外だと割に合わなさすぎるので受け入れることができません。
示談でない場合は訴えると言われています。

A 回答 (11件中1~10件)

あまりにも理不尽な金銭の要求を執拗にしてくるようであれば


逆にこちらが相手を恐喝で訴えることができます。

要求を拒否して相手から警察に訴えられる前に、すかさず警察に
「恐喝を受けている」と訴えましょう。
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加害者であるあなたがいろいろ心配するのは分かりますが、


まず、警察に告訴されていないのは、相手側とあなたがなんらかのつながりがあると言うことですか?
「傷害」事件での示談請求は、基本的には被害者の言い分に左右されますね。

2週間程度ならいくらみたいな金額はありますが、相手の職種などでも変わると思います。
治療費+慰謝料+逸失利益(仕事の影響など)

「傷害」事件として立件された場合は、示談があるかないかで刑罰での執行猶予が影響されます。
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全治2週間といのはアザとかコブとかできたのでしょうか?


ということは、殴ったのでしょうね。
(実際には殴ってなくても、殴ったことになってしまいます)

相手が許さないといえば、起訴された場合罰金刑になると思い
ます。(30万以下)

大体10万位が相場なんて言われています。
ですから、示談金も大体そういう見合いになるのではないか
と思います。

1万2万で値切ろうとすると、罰金も払って、慰謝料も払わさ
れる羽目になりますから、ある程度は覚悟したほうがいいですよ。
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相手が損害賠償なんかの訴えを起こしたとして、


・請求の根拠の提示を求めるなどし、そういう物が提示されないので「やむを得ず」示談に応じる事ができない。
・具体的、合理的な根拠のある示談の条件を提示する。
などを行い、条件が合えば示談の意思のある旨答弁するなどした場合、裁判所が和解勧告なんかを出す場合もあります。

相手が和解勧告に応じずに、裁判を強行したとして、

・相手は、示談金を受け取る事ができません。
・通常は、根拠の無い請求は通らないです。
・損害賠償額の算定に関しては、加害者側が示談、和解、問題解決のための努力を行った事に関しては、それなりに考慮される「可能性」はあります。

相手にまともな弁護士なんかが付いているのなら、示談での適当な落としどころを話し合いするハズですが。
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示談が決裂したら、告訴裁判判決収監ですね。



暴行傷害で刑務所に行くことになります。
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すぐに地方自治体でやってる無料法律相談所に出向くべきです。



あなたがここで述べていることは、あなたが無意識的に取捨選択した事実や個人的感想であり、慰謝料や治療費が専門家からみて、妥当であるか否かはわかりません.

あなたが本当に、その手のトラブルの渦中にあるのなら、無責任な言いたい放題の連中の意見などは聞かず、専門家に相談するのが最善の策だと思いますよ。
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示談とはいわば「お互い穏便に済ませましょう」というものです。


それに対して納得が行かなければ示談に応じる必要や義務は全くありません。

しかし反面、示談に応じないのであれば相手側は当然訴えることもあり得るでしょう。
もし訴えられた場合、刑事事件の場合であれば、あなたに暴行罪や傷害罪の判決が出て、
執行猶予がつくか、つかなければあなたは刑務所に行かなければなりません。

また民事裁判の場合でも損害賠償の判決が出て、もしかしたら示談金より高い金額の判決がでるかもしれません。

そういうこと全てと比較し、あるいは計算し、示談をするべきかどうか判断します。

今は当時の状況や怪我の程度、示談の要求額などがわかりませんので、なんとも言えません。

あくまで可能性の話です。

詳細を弁護士等に相談するのも方法です。
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要求するなり請求するのは自由ですし世の常です。


たぶん根拠無し(or根拠薄弱)に請求してくると思いますし第一の対応は、それでは払いません、です。
相手が訴訟を起こしてくるのを待つべきかと。(自分からは出来ません、相手が起こすものです)
根拠を示すと以外に算定金額は小さくなるものです。
ただし訴訟費用を上積みするので高くなるかも。
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相手が訴えると言っているのなら、訴えてもらいましょう



裁判で決着付けてもらえば、お互い納得するしかありませんので
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示談はお互いが納得するための話し合いです。



そのままです、裁判沙汰になるでしょうけど、相手があまりにも法外な値段つきつけてきたって
全面勝訴にはならないでしょう
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