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帰宅難民が多発して、大変だった日にホテルが便乗値上げしていました。
通常は7000円位なのが15000円になっていたとします。
たとえば、掲示板に「○○というホテルは、災害に便乗して暴利を取るのはけしからん。二度と使わない」とコメントを残した場合、営業妨害や名誉毀損で訴えられたりするのでしょうか?

確か、公人の場合は本当のことを証明すれば名誉毀損にはならないという事を聴いたことがあるのですがホテルのような公共施設の場合も対象になるのかお教えください。

A 回答 (10件)

15000円で「高級ホテル」でしょうか・・・・


正直、ゴロゴロしている金額ですよ。

>災害に便乗して暴利を取るのはけしからん
これは、事実関係が「証明」されていませんから、仮説でしかありません。
その仮説を「事実」として公開すれば「名誉毀損罪」に該当するのは明白です。

ホテルは「公共場所」ではありません。
公共場所とは、公に自由に使える施設を指します。
図書館・公営体育館・市役所(区役所・支所)といった施設が「公共場所」となります。
ホテルは「企業・個人」が「経営」していますから、「営利施設」になります。
よく「ロビー」に自由に入れるからと勘違いしている方も多々いますが、これはホテル側のサービスになるだけで、「宿泊客・飲食利用・宿泊者への面会」以外は入館禁止にもできます。
法律では、「金額」は決められてはいませんから、それが15000円となっても「営利」ですから違法ではありません。

公人とは
1)公務員(地方・国家)
2)議員(市会・県議会・国会)
上記が公人となります。
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○○というホテルが普段は7000円なのに、震災後は15000円に値上がりしていました。

私は人道に反する行為だと思いますので、このホテルは二度とつかいません。

と書いても、ホテルが訴えてくるとしたら、まずこの記事を見つけ、作者を確認をとったうえでしか訴えることができません。ブログにかいたとして、万が一抗議があったら削除すればいいし、なによりそんなホテルはみんなが同じように書きますからたくさんありすぎて訴えることはないでしょうね

ただ、値上げをするのはしょうがないふしもあります。今、ガソリンが値上がりしていますが、需要があれば値段はあがるのです

震災時にいつもより高くても泊まれるだけありがたいと思う人もいれば、けしからんという人もいる

たとえ通常料金でもこんなときに金をとるなんてけしからんという人もいるでしょう

まあ、震災時に値上げしたホテルは叩かれることを覚悟しているでしょう。
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あげちゃだめなんですか?



あくまでも仮定の話ですが…。
帰宅が困難ですから、「泊まりたい」人に対して「泊まれる」数は限られています。
1時間歩けば帰れる人と、どう考えても帰りつけないし、体力的にも野宿はできない人だったら後者を優先するほうがいい。ただフロントで「あなたは帰れるから泊められません」って言うのはまず無理だから簡単に値段をあげるという手もある。

そうすると近県の人は15000円だったら自転車屋で自転車買って帰ったほうがいいって考えるかもしれない。でも後者は15000円でもそれを払うわけだから、結果的に有効な割り当てになるわけでしょ?
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けしからん!という風に書いてしまえば名誉毀損ですが、


単に、いつもより高くなってたとだけ意見無しで書いておく分には
問題ないと思います。
読み手がどう思うかは別ですがね。
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それと、今回の「震災」は金曜日ですから、金曜日・土曜日の宿泊費が休日前日に該当してきますから、「便乗値上げ」ではないと宿泊規約を盾にされれば、「大半のホテル」が実施していることですから、問題はありません。


被災地では「宿泊拒否」をしているホテルが大半です。

もし、その当該ホテルが「月曜日」には元の金額になっていれば、相談者の書き込みは逆に「偽計威力業務妨害」という事件になる可能性が高くなってきます。

正義感で、相談者は「憤慨」しているかと思いますが、間違った正義感は「犯罪」になり自分を追い詰めることになるということを考えてください。
災害だからではなく、「曜日」を考えてください。
災害だから、「こうするべき」というのは強制もできません。
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単に事実を書けば、名誉毀損になりません。



通常時7000円ですが、帰宅できない人が多いときに15000円になりました。
私はもう泊まりません。

と書けば問題ありません。

事実でも名誉を毀損すれば名誉毀損と認定されますが、7000円が15000円に
なれば、高級ホテルと触れ込むことになるので名誉は毀損しません。

やってはいけないのは、2chなどに実名を上げて質問に書いてある文言を書くと
名誉毀損に当たる可能性があります。その点、お気をつけください。
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第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

上記が条文です。
便乗値上げが、事実と仮定しても、その金額が「社会通念上」問題がなければ違法性はありません。

>公人の場合は本当のことを証明すれば名誉毀損にはならないという事を聴いたことがあるのですがホテルのような公共施設の場合も対象になるのかお教えください。
ホテルは公人ではありません。
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富士山頂では代表的なアメリカ製炭酸飲料が市販価格の3倍と聞いたことあります。


それは調達コストが高いからで、問題のホテルも従業員に高額が費用を支払うので高くなったのであれば仕方ないことと思いますが、商売人と呼ばれる人からみれば軽蔑の対象と思います。

余計なコメントなしで、事実のみを公開すれば良いと思います。
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ホテル業は混雑する土日は利用料金が高くなりますから、この度のような混雑に依って値上げがされたとしても不当であるとは一概に言えません。


但し、値上げがされたとする事実を公表したとしてもそのことによる被害は特定できない出来なければ何らかの妨害には当たらないのではないか。

Pbuans さんが「・・便乗して暴利を・・」とあるのは、果たして便乗、暴利なのかはホテル側としては「値上げは合理的であり、便乗との事は侵害である」とされれば営業妨害に当たる可能性は有ります。

しかし「二度と使わない・・」は貴方が利用するか否かのことなのであり、ホテルに対しての妨害行為にはならないと思われる。
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事実を公表するなら名誉毀損にはなりません。


ただ、そこにコメントする内容いかんによっては、名誉毀損になる恐れはあります。
そんなホテルは実名公表しましょう。
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