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もし、万引きがばれた時に逃げたりして、警察に言われたりしたら、どうなるんですか?
犯人を特定するのは本当に出来るんですか?なんか変な質問ですいません。

A 回答 (4件)

万引きは必ず捕まります。

 ほとんどのお店には防犯カメラがあり、記録を取っています 自分のお店でも写真を残し、関連の全店舗に流し、次回来店したときに警察に通報し、捕まえます。 その時には捕まらなくてもかならず捕まります。
最近のカメラは性能が良いのでかなりその人の特徴が分かるので、かなりの確率でその人と確定できます。
1度でもやると2度とその店と関連の店には行かないほうがよいでしょう。 
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例えばコンビニで万引きをした場合、店の中に設置してある監視カメラを確認されます。

そしてあなたの外見で年齢、顔、髪型、体型、服装を把握しコンビニと警察の記録となります、そしてもしあなたを発見した場合、職務質問をされ警察署へ連行され取り調べを受けることになります、そして動機や犯行を全て警察に記録され指紋を取られ反省文を書かれた後署長へ送られます。その後また犯罪を犯し捕まった場合、署長の判断で家庭裁判所または地方裁判所へ行かされます、そこで動機や反省、今後の更正の余地を判断されます。更正の余地が無い場合、今後の裁判で鑑別所または少年院に行くことが決定されます。

少しは参考になりましたか?
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とても悩んでるようなのでコメントします。



「万引き」という言葉がいけません。
一般に言われる万引きとは窃盗という犯罪です。泥棒ともいいます。
警察は被害が届けられると捜査します。

あなたの家に泥棒が入ってあなたの所有物を盗まれたらどうしますか?
警察にお願いしたらどうしてほしいですか?
犯人を捕まえてほしいとおもいませんか?
捕まえてほしいと願っているのに捕まらなかったら、「警察は何やってんだよ!」とか文句つけるでしょ。
警察は被害者のことを思えば犯人を特定して逮捕する努力をします。

心配になるようなことがあるのなら、逃げた人はその被害者(店)に行って正直に話すことがいいと私は思います。
そこで警察に突き出されてもしかたありません。
被害者が警察に出した届けを無かったことにしてくれたら警察はそれ以上捜査しないことがありますが、そんなことは期待しないでください。
泥棒は許してほしくないですから。
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万引きは現行犯でなければ、逮捕はないでしょう。



●ビデオ画像があっても、盗品現物が現認できないと、窃盗が成立しません

即ち、ビデオ画像は、証拠の一つですが、現物がなければ証明できません。例えば、パンを鞄に入れたところの映像があっても、ビデオに映っていない場面で棚に返したかもしれません。よって、店を出たところで、現認する必要があります。また、店内でも鞄に入っているだけなら逮捕できません。何故なら、鞄から出してレジ精算するかも知れないからです。最近は、マイバッグで怪しい人が多くて困ります。
(でも、李下の冠、瓜田に沓入れず・・・は基本ですね。)
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