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原発事故の影響で、
福島県や茨城県、栃木県、埼玉県、東京都などの、複数の浄水場で
放射性物質が検出されました。(数値や影響などはここでは触れません。)


(1)原発事故を起こした東京電力や国に対して、どんな罪が問えるのでしょうか?

(2)刑法には、刑法142条-147条で飲料水に関する罪を規定していますが、
その適用は可能でしょうか?

参照URL(ウィキペディア):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E6%96%99% …

※科学的な人体に与える影響や、具体的な数値は抜きにして、
過失により、原発由来の放射性物質で水道水を汚染したことに関して、罪に問えるか???ということです。
(過失なのかどうかは他の補償問題でも争点になりそうですが、、、)

法律にお詳しい方、お教え下さい。






ちなみに質問の経緯は下記です。



個人的には、福島県や北関東の農家畜産業の方々が、
おいしい野菜や畜産物を、一所懸命育ててきたのに、
出荷停止の状況になり、非常に悔しく残念です。
農業に関しては、東電や国が補填補償を行うことになりそうですが、(まだ詳細未定ですが。)

放射性物質の影響により、広範囲の多くの人々が、
「水道水を飲めない」
「農業に使えない」
「乳児のミルクに使えない」もしくは
「健康被害が出てしまった」
という状況になった場合、
その責任は、事故を起こした(悪化させた?)東電や国にとってもらうことはできるのでしょうか?

という疑問から今回質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「自然災害」に由来する事故やそれによる損害はすべて罪には問えません。



台風で看板が飛んで通行人に直撃しても
地震が原因で火事を起こして隣に燃え移ったとしても

それらはすべて刑法には抵触しません。



ただし、民法上では結果について損害賠償請求は可能です。

すでに発表されてるように、東電と国はこれから相談して各場所に補償することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2011/03/30 13:32

訴える主体は誰ですか?


あなた個人ですか。農家畜産業の方ですか。
先ず、精神的苦痛を含めた被害状況を確認する必要があります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

質問が抽象的ですいません。


>先ず、精神的苦痛を含めた被害状況を確認する必要があります。

なるほどそうですよね。

仮定として、例えば
Aさんが、豆腐店を栃木県で営んでいます。
今回の事故で、豆腐が生産できなくなりました。(震災の影響では無くて、水道水の問題や風評被害)
生産が再開するまでの逸失損益を請求できるか。

といった、個人の民事訴訟的な観点と。

水道水の汚染は、刑事的に立件できるのか?という観点

の2つがごっちゃになってしまいまいました。
すいません。

実害はいまのところでていないので、あくまで仮定の話です。

補足日時:2011/03/24 05:59
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2011/03/30 13:33

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