どちらに相談したらいいのか分かりませんでしたので、このようなことに詳しい方がおられましたらお教えください。
施主:A社 工事担当:B社 設備納入:C社
A社がB社に工事発注し、B社はC社に設備を発注しています。
C社から納入された設備を、B社が据付工事している期間中に震災が発生し、その設備が破損しました。修復には多額の費用が必要で、実質的に修復不可能です。
現時点ではA社、B社、C社の間で代金の支払いは決済されていません。
このような場合の費用負担はどのようになるのでしょうか。
・設備の代金
・これまでにかかったB社の工事費用
出来ましたら、その根拠となる法令なども合わせてご教示いただけると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
工事に関する納入は 出来形で考えます
B社とC社の間の契約が、機器を車上渡しとする契約なら車から降ろした瞬間にメーカーないしその代理店は責を逃れます。
この場合 C社がメーカーないし機器の代理店だとすれば 機器の調整や試運転などを除く機器そのものについては今回のようなケースではB社の検収、引き渡しが終わっていると考るのです。
一方 設備機器を含む工事をB社に発注したA社としては まだ「据え付けられた機器」がおさめられていないことになりますので現時点では支払い義務はありません。
よってB社の工事保険を使い もう一度C社に対して機器の発注を行い支払いを行うことになります。
B社が工事保険に入っていなければB社の全額持ち出しです。
A社はB社が(作り直した)機器を据え付けてから支払いを行います。
以上が機器本体のお話。
これまでにかかったB社の費用としては前述のように出来形で考えますので 目に見えて完成した部分はA社との協議の上 支払いを求めることができます。
現場に入れておいた架台や取付けが済んでいない配管材などが使い物にならなくなったようなケースでは「まだ現場に入っただけで完成していない」と考えます。
No.1
- 回答日時:
この場合
C社はB社に引渡し済みなので所有権はB社に移転
通常軒先渡しで所有権は発注者(B社)になる
B社はA社に引渡しをしてないのでB社が所有権がある設備が破損なのでB社が負担と成ります
ただし契約特段別に定め(法律に違反しない内容)が有るときは、それが優先します
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA% …
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