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建設業において入札参加者が落札できなかった物件の下請けとして工事を行うことは、独禁法(独占禁止法)に違反するのでしょうか?

A 回答 (2件)

 直接的には、違反していませんので、公正取引委員会は「官公需入札に関するモデル・マニュアル」を作りその中に「4.落札者と他の入札参加者間における当該落札物件に係る下請取引は、背後に入札談合の強い疑いを抱かせるものであり、それを否定する明白な理由がある場合を除き、これを行ってはならない。

」という項目を設けています。この条項を採用するかどうかは、各企業の任意に任されています。

参考URL:http://www.koutori-kyokai.or.jp/p7-3.htm

この回答への補足

先日は、適切な回答有難うございました。非常にこの方面の問題に精通している方と思われ、更に質問にお答え願えれば幸いです。
建設業において、親会社(ゼネコンS社)が受注した工事を関連子会社(株主が親会社)に外注した場合、税法上や建設業法等において何か問題があるのでしょうか?

補足日時:2001/04/25 14:37
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この回答へのお礼

先日は、適切な回答有難うございました。非常にこの方面の問題に精通している方と思われ、更に質問にお答え願えれば幸いです。
建設業において、親会社(ゼネコンA社)が受注した工事を関連子会社(株主が親会社)
に外注した場合、税法上や建設業法等において何か問題があるのでしょうか?

お礼日時:2001/04/26 07:14

独禁法に抵触するか分かりませんが、入札参加者が下請けになるということは、談合にあたるのではないでしょうか。


競争相手が下請けになるわけですから、予め談合して落札させるかわり、下請けとして使って貰うように協議していたと疑われるのではないかと思います。
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