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こんにちは、
ある現場での土木工事を、自分の会社(1人)と下請け会社(5人)で行う予定です。工事期間は、3か月程度で、ほぼ毎日(土日は休日)の業務です。
下請け会社へは、「請負業務」として発注する予定です。
その際、自分の会社の1人と下請け会社の5人は、同じ現場に行きますので、1台の車に6人が乗って移動しようと計画しています。
この場合、1台の車に6人が乗ると、業務が混在して、極端に言えば、「偽装請負」と解釈されないでしょうか?
勿論、現地での業務は、混在等が発生しないように業務区分を明確にします。車に同乗しても、問題ないか?その点が心配です。

A 回答 (2件)

「偽装請負と解釈されないでしょうか」とのご質問ですね。



そもそもどうして偽装請負という疑問が出ているのでしょうか。
請負であっても、発注元と受託先が綿密に打ち合わせをする必要がありますね。
それは会議室でも車の中でも場所は関係なく意思疎通をはかる必要があります。
仮に車の中でどんなに業務の打ち合わせをしても問題はありませんね。

ということで、偽装請負と解釈される心配はどのようなことなのでしょうか。
もう少し、具体的なご心配内容を書いていただけると回答しやすいのです。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。
すいません。昨日は出張のため、お返事できませんでした。

>ということで、偽装請負と解釈される心配はどのようなことなのでしょうか。
>もう少し、具体的なご心配内容を書いていただけると回答しやすいのです。
下記HPのP4の図を見て頂きたいのですが、この図の3や4の例のように、「1台の車に同乗すること」は、「注文主の労働者と請負事業者の労働者が混在して作業している。」とみなされるのではないか?と心配しています。

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …

補足日時:2014/01/11 09:32
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この回答へのお礼

有難う御座いました。参考になりました。

お礼日時:2014/01/13 12:56

No.1のgouzigです。



inuzou0001さんが補足で指摘された内容を見ました。
何も問題はありませんね。

といいますのは、inuzou0001さんは請負と準委任そして派遣といった契約の違いがよく理解されていないことがご質問の原因だと思われます。

「この図の3や4の例のように「1台の車に同乗すること」は「注文主の労働者と請負事業者の労働者が混在して作業している」とみなされるのではないか」との疑念ですが、図3や4の例は作業を混在しているという説明ですね。車で同乗していることが作業を混在していることにはならないというこの違いが民法でいう請負のポイントそのものですよ。ここが分からないと私がここでいくら説明を書いても疑念が払拭できないのだろうと思われます。

もう一度書きます。民法で定められている請負というのは受託側が仕事を完成することを約束する契約です。ですから途中で一つの作業を委託側と受託側が混在して行えばどの部分が受託側が仕事を完成する責任になるのか分からなくなるから駄目だということです。
つまり、その仕事の実態が大切なのです。作業の現場を写真に撮って一緒にいるから混在して仕事をしていると判断されるという外見上のことではないのですよ。

ですから、私が回答1で車に同乗していることは単なる仕事上の打ち合わせで問題ないと書きました。
ここまで書いても疑念が払拭できないとすれば、どのように説明すれば理解できるのか難しいです。

この回答への補足

お返事有難う御座います。

>つまり、その仕事の実態が大切なのです。作業の現場を写真に撮って一緒にいるから混在して仕事をしていると判断されるという外見上のことではないのですよ。

その通りであれば良いのですが、下記HPのP9の5の「発注者の労働者と請負労働者の混在」とみなされないでしょう?車には、物理的に区分できませんので、


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf …


私は、問題なければ、1台に同乗したいと考えます。発注者の労働者用と請負労働者用の2台車を用意するのは、費用が嵩むだけで、バカらしいからです。
但し、運転中に事故が起きた場合の補償の問題があるのかもしれないと危惧してます。

補足日時:2014/01/11 19:25
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