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時給制の契約社員で社会保険に加入する場合正社員の四分の三の労働時間と給料がないと加入出来ないと聞いたのですがお盆、お正月などが入るとこれを下回る可能性があるのですがこういう場合でも加入することは可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

>時給制の契約社員で社会保険に加入する場合正社員の四分の三の労働時間と給料がないと加入出来ないと聞いたのですが



いいえちょっと違います。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。

>お盆、お正月などが入るとこれを下回る可能性があるのですがこういう場合でも加入することは可能なのでしょうか。

最初にどういう契約で働いているかによります、ある時期に臨時に多少就業時間・日数が下回ってもそれは関係ありません。
あくまでも就業体系の変更等で恒常的に就業時間・日数が下回った場合です。
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