No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今回の原発関係の保険は下記の2つに分かれています。
(1)原子力損害賠償責任保険(民間保険契約)
(2)原子力賠償補償契約(政府補償契約)
民法上の不法行為責任に関していえば、天災の場合には当事者が
地震・津波を起したのではありませんので、通常は賠償責任は
発生しません。
一方原賠法では、原発事故の場合には事業者の故意・過失を問わない
無過失責任となっていますので、事業者に責任が課せられます。
そのため、事業者は民間損保に(1)の「原子力損害賠償責任保険」を
付け、同時に政府に(2)の「政府補償契約」を締結しています。
ただ、(1)の民間損保の保険は一般的な事故を対象にしたものであり、
地震・噴火・津波は免責としています。
そのため、今回の地震・津波事故に関しては上記(2)の政府補償契約
での支払いになるはずです。
この政府補償契約の上限は現在は1200億円となっており、
これを超える分に関しては、異常に巨大な天災地変の場合には政府の
援助が出来ると云う例外措置があります(原賠法第16条)
ところが25日の官房長官の発言では東電への批判を強める国民感情も
あり、1200億円を超える場合の上記特例としての政府援助は行わない
ようです。
そうなると、報道では東電の賠償額は兆単位になるとも云われています。
したがって民間損保の支払いは今回の事故ではないと思います。
民間損保の引受は今回のような地震・津波事故ではあまりにも
リスクが大きく、世界の保険マーケットで再保険の消化も出来ず、
地震・噴火・津波損害は(1)の保険では免責とせざるを得なかったと
聞いています。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/03/30 09:41
回答ありがとうございます。
非常にわかりやすく解説していただきましたが
このような特殊な保険があることをはじめて知りました。
また巨額の支払いには再保険が機能しないと大変なようですね。
No.3
- 回答日時:
原子力保険は引受額が巨額になり、また対象となる施設の数が限られているために保険引受の基礎となる大数の法則が適用され難いため、国内外の保険引受能力を最大限に活用する必要があり、各国とも多数の保険会社による共同引受機構を組織しています。
日本でも電力会社は現在「原子力損害の賠償に関する法律」に基づき、1事業所当たり1200億円の原子力損害賠償責任保険を保険会社と締結しており、ほかにも原子力設備自体の損害を担保する原子力財産保険も締結しています。これらの原子力保険は1960年に設立された日本原子力保険プールを通じて会員各社が引受けたり、外国プールとの間で出受再保険を取交わしています。
また、原子力損害賠償責任保険では、地震・噴火によって生じた原子力損害は担保しないことになっていますから、福島原発事故では保険金は支払われないはずです。
さらに、一般向けの火災保険や地震保険なおいても、「核燃料物質による事故によって生じた損害」は免責となります。
よって、今回の原発事故の保険金支払いに直接起因して保険会社が破たんすることはないはずです。
なお、原子力損害賠償責任保険が支払われない場合でも、東京電力の賠償責任は免れられません。
「原子力損害の賠償に関する法律」では、「常に巨大な天災地変又は社会的動乱」の場合には、電力会社は賠償責任を負わないとしていますが、審議会では免責適用に関し地震については「関東大震災の3倍程度」としており、枝野官房長官も免責適用はあり得ないと言及しています。
ただし、原子力損害賠償責任保険が支払われない場合、「原子力損害賠償補償契約に関する法律」に基づき、1事業所当たり1200億円までは国が補償するので、それを越えた部分を東京電力が負担することになります。
No.1
- 回答日時:
> 今回の事故では民間損保にかけている原子力保険
> は適用されますか?
・通常、一番怖い、今般のような地震などの災害に備えて保険を掛けているので、適用されます。
> されるとなると、民間の保険会社も破綻?の危険にさらされる
> のでしょうか?
・健全経営を営んでる保険会社に限り、その心配も無し。
付保料率は、保険会社の体力に応じて様々ですが、、、
一例として、東京湾岸に多数ある、石油会社、電力会社、ガス会社のタンクの付保率は保険会社各社10%程度です。
もしも、関東大震災が発生した場合、保険会社の体力では、10%程度しかカバー出来ないという事です。
したがって、保険会社に大きな影響はあるでしょうが、健全経営を営んでる保険会社は、破綻までは行かない仕組みになっています。
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