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こんにちは!


質問よろしくお願いします。


先日、NHK受信料の契約をしてしまいました。


でも、NHKは全然見ないので解約したいのですが、どうすればいいでしょうか?

解約書があるみたいなのですが、どうすれば手に入りますか?


また、受信料はまだ一回も払ってないのですが、銀行引き落としにしてるので、解約はしておいた方がいいですよね?


解約するときに、本当に見ないかを確認されたりしないかも教えてください!


よくある質問かもしれませんが、とても困ってるのでよろしくお願いします!

A 回答 (16件中1~10件)

こんばんは 以前NHKに受信料について聞いたのですが


TVがなくても TV電波受信可能な携帯電話 ゲーム機 PC等があれば
受信料が発生する事、受信料は義務ではなく強制なので必ず払って頂きます。
とかなり強い口調でおしゃってました。
逆に上記にあげたようなTV電波を受信してみることができるものが一切なく
そのことをNHKに伝えると逆に解約してください。といわれます。
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解約をしたいなら、一端、いまの住所から引っ越しをして実家に帰る事です。


解約の申し出をするためにNHKに連絡をして、実家の住所を言えば解約出来ます。
但し、実家がNHKの契約をしていればですが。
自分は、引っ越しの際実家に帰ると申告したら、実家の加入状態を調べて加入していた為、
解約出来ました。自分は実際に引っ越しして解約できました。この際、実際に住所の変更の書類を
送れ。等の話は有りませんでした。どうしても払いたくなければ、銀行引き落としから、
振り込み用紙に変更して下さい。これで、一時は平気です。
払うよう督促が来ても、NHKの不祥事が多く支払いしたくない。と言って下さい。
料金徴収員が来ても家の中には、家主(住人)に許可なく入れません。
抜け道はありますよ。
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A8の11meronです。

NHKの有り方について考えてみました。
昭和50年度位までなら国営放送的な役割も多く、また地方では民間局の数も少なく、NHKがないと情報が手に入らなかったでしょうが。 今はあらゆる多種多様な情報媒体があること。
またNHK以外の電波の届かない所があるなんていうのは、インフラの整備の問題で受信料で充当するのは、可笑しい。

NHKの存在価値が在るとすれば、災害チャンネル、教育テレビ、国会中継に特化すればよい。

その方が公共放送としての役割が増し、経費も下がり、@500円ぐらいを強制徴収も可能かと。
しかし現在の民放各社の有り方が問われるでしょう。
経済至上主義、視聴率競争、節操のないお笑い番組、右向け右の報道姿勢、節電対策(深夜放送の自粛)電波が公共のものであるという認識、数え上げれば限がない。 (その自由さも場合によっては?)
良識ある民放となって、はじめてNHKのスリム化が実現できるかな。

  
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なんか


受信設備=TV
に決めつけてますが

受信設備 は TV(モニター+チューナー)にアンテナまで揃って
受信可能(視聴可能)な状態になって受信設備です。
アンテナ無しで映る様な強電界エリアであればTVのみでも受信設備ですが
TVのみで映らない状態であれば受信設備には該当しません。

なのでTVの有無だけでは視聴料の支払い義務には繋がりません。
(まぁTV買ってアンテナ繋がない人は少ないので・・・)

あと
放送の受信を目的としない受信設備

アマチュア無線やってる人がTVI監視用のTVがコレの一例です
(自分が出している電波がTVに影響が無いか確認用)
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他の方々も答えられているように、契約を解除したいのであれば、



  TV受信機を破棄

するしかありません。
TV受信機を破棄したのちに最寄りの NHK 営業所へ
 「所有するTV放送受信機を全て破棄したので契約を解除したい」
と申し出ましょう。

それができない(したくない)のであれば、支払いは義務です。

 
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まずはTV・レコーダー等の受信可能機器をすべて廃棄しましょう。


そうすればいつでもNHKの解約が可能です。
TVが見られる機器があるうちは解約できません。
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回答8の11meronです。

少し調べてみました。さきほどの回答?経験だけで書きましたが、どうも法改正があって3月18日閣議にて新放送法なるものが決定され、各放送機器による再放送にも適用する(あらゆる通信手段)と64条第4項に追加があったようです。ですから事務用PCであっても、民放経由、ワンセグ(自動車ナビ)も徴収の可能性出てきたようです。PSでした。
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放送法の32条にはこうあります。



第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

この文をどう解釈すかです。
最初のほうを見るとテレビがあれば契約いなさい、という風にとれますが
ただし、の後を読むと受信できなければ契約する義務は無いということがわかります。
そこで問題になるのが「放送の受信を目的としない受信設備」というところです。
この放送がNHKの事を指すのか、民法も含む全ての放送をさすのかで違ってきます。
全ての放送と解釈するなら、アンテナをつないだらOUTで
NHKの事を指すなら、NHKさえ写らないように設定してあれば契約義務はなしということになります。
で、これを判断するのはNHKでも一般の人でもなく裁判所がすることですので
NHKを見ないのであれば、解約でいいと思います。

あと、廃止届けは普通のはがきだと無視される事があるので、内容証明郵便で送ったほうがよいでしょう。
廃止届けは何でもいいです、たとえばこんなの
http://jushinryo.web.fc2.com/haishi.htm

本当に見ないかを確認されたりしないかは、契約していないのでわかりませんが拒否できるし
実際確認させてあげればいいのでは?解約するということは見れないようにしてあるんだから。
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受信料の解約の件ですが、TV(PC等の受信できる設備も含む)があると見ている、見ていないを問わず受信料は徴収されるようです。

 しかるに概に契約されていれば、ましてや銀行引き落としの手続きをされたのであれば、残念ですが難しい状態になっています。 解約にはTVを処分して受信していないという証明が必要です。 部屋に入ってもらい確認でもいいでしょう。リサイクルや廃棄処分の証明書でもいいでしょう。某国営放送のみ見ないと主張してもだめでしょう。放送法という法律で決まっていると私も説明されました。もう一点銀行やカードの自動引き落としでは、未払いになるとブラックリストに載ることになり、違う面で不利益や他の契約時に困った問題も発生します。ある意味某放送局を抜けることはかなり壁が高いようです。PS高校を卒業してこんな経験をしている学生は多いようです。もう一つ親が払っていたら仕送りを受けている子供は半額なんていう処置もあるようです。 私も苦労しましたが、観念して払っていますよ。 でもね民放だけを見るという自由もこの国にはないようです。
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NHKの受信料金はテレビの映りの悪い視聴困難箇所の整備などにも使われていてNHKだけを指す徴収とは素質が違うものです。



地上波NHKを見ないと言うのは通用しませんし、例えばBS放送を見ているとパラボラの根元で中間周波数に変換されてテレビまで同軸ケーブルで運ばれて来ますが、その周波数をキャッチ出来る受信機を持っている調査員もいますので、屋根裏にパラボラを隠して視聴していても直ぐにみつかります。
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