確定申告(株式譲渡損益)での扶養控除について
知人より聞いた話ですが。
たとえば、妻が専業主婦つまり扶養控除対象となっている場合、源泉徴収口座の譲渡益や配当と譲渡損失の損益通算をして税の還付を受けるため確定申告をすると、所得金額が38万円を超えてしまい扶養控除が受けられなくなる場合があるとのことなのですが、具体的にどういった条件の時に当てはまるのでしょうか?私の場合は、共働きですが子が1人いますので気になっています。
よろしくお願いいたします。
回答(2件)
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>妻が専業主婦つまり扶養控除対象…
>38万円を超えてしまい扶養控除が受けられなくなる場合…
38万円を超えようが超えまいが、税務署の前で逆立ちでもしない限り、扶養控除は適用されません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の【合計所得金額】が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
38/万円を少し超えるだけなら、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけで、直ちに大幅増税になるわけではありません。
>源泉徴収口座の譲渡益や配当と譲渡損失の損益通算をして…
【合計所得金額】の定義は、
----------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
----------------------------------------
となっています。
前年以前の繰越譲渡損を相殺する前の譲渡所得と配当所得とで判断するということです。
いずれにしても、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけ、あるいは「配偶者特別控除」もアウトの範囲かも知れませんが、とにかくそれらによる夫の増税分と、妻が申告することによって返ってくる譲渡益や配当からの源泉税額とを、天秤にかけてみれば良いと言うことです。
>私の場合は、共働きですが子が1人いますので気になっています…
この話に子供がいようといまいと関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼が遅くなってしまいすみませんでした。
詳しく説明していただいたおかげでよく分かりました。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
要は、サラリーマンの正妻であれば(3)に該当するかどうかです。
奥様がほかに収入がなくても、株取引等で38万円超の所得を得た場合は、(3)の要件を満たさなくなります。つまり、株式等の譲渡所得が380,001円以上と確定申告した場合は、ご主人の所得から配偶者控除が受けられなくなるというものです。
ちなみに、特定口座源泉徴収ありの場合、取引しているすべての証券口座で年間の損益がプラスであれば確定申告する必要はありません(前年度・前々年度に損失繰り越しをして繰越控除を受ける場合は確定申告が必要)。
確定申告しなければ、源泉徴収により納税済みですが、納税者及び納税額が特定されないため配偶者控除は受けられます。
よって、配偶者控除を受けていて、かつ年間の株式等の譲渡所得が38万円超の場合は、複数の証券口座間で損益通算して源泉徴収される税金の還付額と配偶者控除により軽減されたご主人の所得税額とを比べ、確定申告するかどうかを判断する必要があります。
この回答へのお礼
お礼が遅くなりすみませんでした。
詳しい説明でよく分かりました。ありがとうございました。
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