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今妊娠6ヶ月です。
先日の東日本大地震の影響で会社から解雇されました。
本来ならば、妊娠9ヶ月まで働き、産休育休をもらう予定でした。
でも震災による解雇により働くことができなくなりました。
この場合妊娠6ヶ月でも失業をもらうことは可能でしょうか?
それとも延長手続きをするべきなのでしょうか?
突然の解雇により生活に困っているので働きたいとは思っているのですが…。
どうかご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。


ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>この場合妊娠6ヶ月でも失業をもらうことは可能でしょうか?
それとも延長手続きをするべきなのでしょうか?

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

>突然の解雇により生活に困っているので働きたいとは思っているのですが…。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてどうせまた作ればいいんだもの気にしない、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方本人の考え次第です。

それから子供が生まれた後はどうするのですか?
家族が増えるのですからもっと生活は苦しくなりますよ、そうしたらどうします。
それからまた仕事を探すのですか?
でも子供はどうします、家に置いて行くわけにはいかないでしょう?
どこかに預けますか?
でもただじゃないですね?
そうすれば益々苦しいですよ。
そういうときに、失業給付があればと思ってももう遅いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2011/04/05 19:18

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