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外国に販売した製品Aの部品aが故障し、修理のため日本に輸入するときは関税や消費税を支払わなければいけないのでしょうか。修理後、同国に再輸出するので、国内で消費するわけではありません。減税・免税可能であれば、根拠となる条項や手続きを知りたく。
また、そのときの輸入時・輸出時の申告価格は新品の値段ではないと思いますが、いくらにすべきでしょうか。
部品aの原産国は、日本・外国両方の場合があります。

A 回答 (1件)

関税定率法14条。


日本から輸出された貨物が、性質・形状が変わらず再輸入されるときという条件つきです。
通常は、輸出時のinvoiceと輸出許可証コピーが必要ですが、輸出時の一部分品ということなら、輸出したという証明がやや難しいか。通関業者に相談するのがいいでしょう。

「性質・形状が変わらず」との条件があるので、価格は、輸出時の新品価格から再計算する方がいいと思います。(価格の根拠を質問されるかも)

上記のように、関税免税が認められるなら、消費税も自動的に免税となります。

しかし、消費税は、課税業者であることを前提に、消費税確定申告時の手続にて、還付あるいは軽減されます。つまり同じことになります。

この回答への補足

たとえば、Made In Japan の製品を輸出して、日本で修理するために輸入する場合は、輸入時に関税・消費税が免税されるのでしょか。それとも、一度納税して後日確定申告時に還付ということでしょうか。

よく、内容点検で通関業者に原産国の表示がないと言われ課税されているのです。

補足日時:2011/04/09 21:57
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これにて閉じさせていただきます。

お礼日時:2011/04/12 22:03

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