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第九十六条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、【取り消すことができる】
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、【相手方】がその事   実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、【善意の第三者】に対抗することができな  い

上記の3についての「前二項の規定」による~前二項とは、
理解としては、2についてのみの事と考えましたが、よいのでしょうか
それとも1及び2を示すのでしょうか?
よろしくご教示お願いを致します。

A 回答 (2件)

「前二項」とは「前の2つの項目」という意味なので質問文の条文では1項・2項の両方をさします。


2項だけをさすなら「前項」となります。
また、「二項」が「2項」だけをさすのは、異なる条文で「第○条第二項」と表記される場合です。
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この回答へのお礼

ご回答のお礼が遅くなりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/11 11:29

1及び2を示します。



「前(の)二(つの)項(第1項と第2項)」という考え方です。
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この回答へのお礼

ご回答のお礼が遅くなりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/11 11:27

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