
ある特定非営利法人のアルバイトをしています。
法人のアルバイトで8時間働いても、経営者が5時間と承認されたら
5時間しかもらえません。3時間しか承認されない時もあります。
アルバイトでもNPOの企画を考える時間や、NPOの勉強会にも参加しても、これは私のスキルアップに繋がるのでアルバイト料金は払わないという扱いです。
どんなに働いても経営者が承認されないとアルバイト料金は全くもらえません。こういう計算方法はNPOのみ認められているという話ですが、そういう給与計算はNPOとして一般的でしょうか?
こういうのは労働基準法違反でしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ボランティア等でなく、確かにアルバイト(つまり雇用契約)だということであれば、違法性が疑われます。
その場合も、まずは契約内容を確認することが大事です。
>アルバイトでもNPOの企画を考える時間や、NPOの勉強会にも参加しても、これは私のスキルアップに繋がるのでアルバイト料金は払わないという扱いです。
「NPOの企画を考える時間」「NPOの勉強会」に関して、まったく拘束を受けず、例えば勉強会等の不参加も許されており、かつ賃金等の待遇についても不利益になることはない(つまり形式的にも実質的にも完全に任意の行為)、ということであれば、賃金を支払わなくとも違法ではないと言えます。
逆に言えば、時間・場所的に拘束されながら企画を考えている、あるいは(形式的・実質的問わず)強制参加の勉強会ということであれば、賃金は当然に発生します。
>どんなに働いても経営者が承認されないとアルバイト料金は全くもらえません。こういう計算方法はNPOのみ認められているという話ですが、そういう給与計算はNPOとして一般的でしょうか?
聞いたことがありません。
単なる有償のボランティアスタッフ、という扱いにしていることも考えられますが、これは別段NPOにのみ認められている制度というわけではありません(NPOに多く見られるのは確かですが)。
どちらにしても雇用契約に基づいて指揮命令に服しているのであれば、ボランティアでなく労働者として扱うべきですので、NPOであろうと何であろうと実労働時間によって賃金を算定する義務があります。
なお、雇用契約か否かは名目によらず実質で判断されますので、今一度、契約の内容をご確認ください。
この点に関して不明があれば、職場を管轄する労働基準監督署に相談することで、詳しく教えてもらえるはずです。
ありがとうございます。内容によれば有償ボランティアではなく、アルバイトとして雇用されているとなっています。
つきましては労働基準監督署に相談したいと思います。
本当にありがとうございます。すぐ答えてくださったSegenswindさんをベストアンサーにしたいと思います。
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