No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
念のための補足。
法律などには根拠法令の改正伴う「読み替え規定」があって、自動的に改正法が適用されるようになっている場合が少なくない。
条例などに読み替え規定がない場合、相応の根拠が出来て「ごね得」じゃなくなる可能性もあるけど、異議申し立てを行っても「法・制度の趣旨」を盾に却下される可能性が高いと見るが・・・
「どうしても異議申し立てをしたい」というのなら、弁護士や行政法の専門家のアドバイスを受けるべきと考えるが、裁判に持ち込んで勝ち目があるのか?仮に勝てたとしても訴訟費用との費用対効果は見込めるのか?など、「町条例の適正化」や「異議申し立て自体が目的」じゃない限りお薦めできかねるな と。
詳しいご説明ありがとうございます。
「読み替え規定」ということがあるのをはじめて知りました。
「読み替え規定」という規定が、町条例の中にあるか探してみます。
今回は、
都市計画税自体に、苦情を言いたいための方便を考えました。
都市計画の周知が行われていない。
特別会計でなく、一般会計に繰り入れているため使途が不明。
都市計画区域に課税されているが、その地域が限定的。
(家が密集していても、区域外。当方農業振興指定地域です。)
課税されていない地区のほうが道路が広い。
等 都市計画の運用自体に疑問があるためです。
町の無料弁護士相談会で、弁護士に相談してみます。
No.6
- 回答日時:
納税通知書の記述が旧法のままになっているという点に関する
お話だと思いますが、理屈としては異議申し立ては可能でしょう。
しかし、本来は役場に納税通知書の記述を直すよう「注意喚起」すべき
案件であり、これをもとに異議申し立てすることは単なるモンスターかと。
もし、現行で都市計画法が無く、根拠無く課税されているとすれば
異議申し立て案件でしょうが。
それにも関わらず異議申し立てなさりたいのであれば、最低限、
通知書の記述ではなく、町条例及び関係規程の本文を確認の上申し立て
するこをとお勧めします。
どうもありがとうございます。
町税条例からのアタックは、無理なことは、皆様のお答えでわかりました。
都市計画そのもの確認が必要だと考えてます。
都市計画が、旧法のとき作成されたままであると、
新法施行三年以内に計画しなおさないといけないとありますので、
都市計画が何年に作成されているのか確認してみます。
40年間も更新されていないということはないと思いますけどね。
No.4
- 回答日時:
>都市計画税は都市計画法(新)(昭和43年6月15日法律第100号)に基いて
そもそも「都市計画法(新)」なんて法律が存在しない。
法律名の(新)(旧)は、解説書などで区別するために便宜的に付けているだけ。
法律は廃止された時点で効力を失う=新法施行以降は旧法は存在しないと言う扱いだから、新法施行後の「都市計画法」は1つしかない。
「異議」というよりは「ごね得狙いの屁理屈」としか・・・
No.3
- 回答日時:
都市計画法(旧)
制定 大正8年4月5日法律第36号
廃止 昭和43年6月15日法律第100号
都市計画法(新)
制定 昭和43年6月15日法律第100号
最終改正 平成20年5月23日法律第40号
現行法です。
この回答への補足
第1節 都市計画税
(都市計画税の納税義務者等)
第124条 都市計画税は都市計画法(新)(昭和43年6月15日法律第100号)に基いて・・・・ と改定しないと課税の根拠とならないのではないでしょうか??
早々ありがとうございます。
都市計画法(新)が現行法は、わかってます。
都市計画法(旧)は、廃止された法律ではないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
追記
質問者さんが言われているのは廃止された同名の法律です。
よって「廃止された法律に基づく課税なので無効」とするのは無理です。
この回答への補足
第1節 都市計画税
(都市計画税の納税義務者等)
第124条 都市計画税は都市計画法(大正8年法律第36号)に基いて行う都市計画事業に要する費用に充てるため、都市計画法第2条の規定により、○○町の都市計画区域として、区域内に存在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、賦課期日現在における所有者に課する。
これが、町条例です。大正8年法律第36号との指定がありますが、無理でしょうか?
No.1
- 回答日時:
都市計画法は昭和43年法律第100号で成立し、平成18年にも改正されている現行法規ですが・・・・。
この回答への補足
第1節 都市計画税
(都市計画税の納税義務者等)
第124条 都市計画税は都市計画法(大正8年法律第36号)に基いて行う都市計画事業に要する費用に充てるため、都市計画法第2条の規定により、○○町の都市計画区域として、区域内に存在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、賦課期日現在における所有者に課する。
これが、町条例です。大正8年法律第36号との指定があります。
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