戸籍上養子が3人(全員成人・結婚しています)いる男性と結婚予定です。
私にも実子が1人(小学生)。
★夫となる男性は、現在借金も無ければ財産もありません。
後々の争いをさけたいので相談です。
後々私が先に死亡した場合、生活する上で作り上げていく財産を、全て夫と私の子供だけに権利が発生するように、夫が先に死亡した場合、私と私の子供だけに権利が発生するようにするためにはどうしたらよいでしょうか?
結婚と同時にマイホームを購入予定です。
方法として…
・マイホームを私名義のみにする?
でも、私が先に死亡した場合、配偶者が相続し、後々配偶者(夫)が死亡した場合、養子にも権利は発生しますよね?
・籍を入れず、マイホームを私名義のみにする?
できれば結婚というかたちを望んでますが…
問題ごとを避けたいので、どうかよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
50歳代の兼業主婦です。
まずは、ご結婚おめでとうございます。(*^_^*)
一番スッキリする方法は、男性が3人の養子さんと「法的に離縁」する事です。
★夫となる男性は、現在借金も無ければ財産もありません。
とお書きですので、双方が話し合い「協議離縁」すれば良いのです。
3人の養子さんは「成人」なのですから、「男性の老後の面倒を見なくても良い」などの離縁の利点を強調されれば、応じてもらえる気がします。
問題は、男性自身が「離縁したくない」時です。
こんな事は失礼かも知れませんが、もしも、貴方との結婚生活が破綻した場合、彼には「法的に頼る人」が居なくなってしまいますから・・・ね。
「養子縁組解除」が出来ない場合を考えてみましょう。
貴方は男性の3人の養子さんと「養子縁組」はしない事。
貴方の連れ子さんは、男性と「養子縁組」をする事。
・・・とします。
1.貴方が先に亡くなった場合。
貴方の遺産の相続人は、男性と子供さんのみです。
しかし、お書きの様にこの後男性が亡くなった時、男性の財産は貴方のお子さんと、現養子3人にも行きます。
出来る限り「貴方の子供名義」の財産を残しておく事です。
2.男性が先に亡くなった場合。
男性の名義の遺産の相続人は、貴方と貴方のお子さん、現養子3人です。
男性の財産が少なければ、何の問題も有りません。
その後貴方が亡くなっても、貴方の遺産は全て息子さんに相続されます。
前に書いた、「貴方は養子縁組しない」「男性は貴方の子供と養子縁組をする」が重要です。
★結婚と同時にマイホームを購入予定です
っとお書きですが「財産も無い」男性ですよね?
一体どうされるのでしょうか?
家の資金を貴方がお出しになるのなら、全て「貴方名義」が確実です。
しかし「不足分を男性がローンを組む」なら、必然的に「共同名義」になってしまいますね。。。
やはり一番良いのは「3人の養子さんとの離縁」だと思いますよ。(*^_^*)
No.2
- 回答日時:
彼の養子が3人とも成人しているのですから、彼がその3人に「結婚するので離縁を」と手続きをすることです。
「普通養子縁組」なら成人している3人が了解すれば問題は無いかと思います。
その上で結婚を望むなら、彼の姓になるのではなく貴方の名字に婿になってもらうことをお薦めします。
結婚と言う形を取りたいなら「彼が婿になり貴方の名字を名乗る」でも問題はないのですよね?
その上で貴方の100%名義であるマイホームを買う。
小学生の実子と彼は養子縁組をする。
これでもし貴方が亡くなっても、夫と将来的にはお子さんの財産となります。
亡き妻の名字で亡き妻の子供と養子縁組している男性と、結婚しようとする女性はなかなか居ないと思います。
問題を避けたい再婚というのは同じ母親としてとてもわかります。
お子さんに不利にならない為に、養子とは離縁して彼には婿になってもらい子供と養子縁組。
これが基本的に最善な「お子さんを守る」ではないでしょうか?
ありがとうございました。
相談したところ「離縁」にもっていくにも、話し合い自体が難しそうです。
でもほんと勉強になる書き込みでした。
最善の方法を考え結婚したいと思います。
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