すみません。もう1度質問です。建設業です。36協定・1ヶ月単位の変形労働の協定届けを出す時
監督署の説明指導の下週休2日にできないので休日月6回以上(内4回は日曜日)とし月~土
曜日の中で後2日取るような形で説明を受けました。5週の時は月1日取る。会社では土曜日に指定(大体第一土曜日と第4土曜日にしています)。でこの指定した休日労働に2割5分の割り増し賃金を払う事と指導されました。労働時間は7時間です。
天気や仕事の都合で平日に2日休みにした場合は合計6日になりますが、指定した土曜日の分は
2割5分で払らわなければいけないのでしょうか?合計6日休みがあればいい訳じゃないのでしょうか?日曜日は3割5分、残業は2割5分できちんと払ってます。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
> 36協定・1ヶ月単位の変形労働
1ヶ月単位の変形労働時間制[労基法第32条の2]を適用したとしても、労基法第35条に定める休日の日数(毎週1日以上。就業規則等に謳った場合には4週間4日以上)に対しては原則適用。
ですので、完全週休2日制が無理であるかどうかは直接の問題ではない。寧ろ、一定の期間(1ヶ月以内)を平均して週40時間労働が確保するためには、所定労働時間数から考えて月に何日間の休日が必要なのかが問題。
> 指定した休日労働に2割5分の割り増し賃金を払う事と指導されました。労働時間は7時間です。
この場合、基準監督官が言っているのは、次のどちらかだと推測できます。
『法定の40時間を超過しているから「時間外労働」なので、2割5分増しですよ』(休日労働に対する賃金割増しは3割5分だから)。
『休日として指定したのだから、本来は休日労働。だけど、法第35条に定めた週1日をクリアしているので、通達[確か昭和63年発令]により各週の2日目の休日は時間外労働とすることも可能。だから2割5分増しですよ』
> 天気や仕事の都合で平日に2日休みにした場合は合計6日になりますが、
> 指定した土曜日の分は2割5分で払らわなければいけないのでしょうか?
回答が難しいですね。
詳しい事は知りたくないので、表面的なことを書くと
A 事前に「4月26日(火曜日)は休みにする代わりに、元々、休みであった4月30日(土曜日)を出勤日にするよ」と通知しているのであれば、『休日の振り替え(或いは「振り替え休日」)』と言う行為なので、4月30日の賃金は本来4月26日に働いた場合に支払う賃金と同じ扱いでOK。だから、終日2割5分増しではない。
B 当日に休みにした場合には「休業手当」が必要。
> 合計6日休みがあればいい訳じゃないのでしょうか?
休日の日数と言う点では「毎週1日」又は「4週間4日」あればよいので、6日与えていれば問題は無い。
しかし、当日にならないと休みなのか出金なのかが不明な状態での休みは休日言い切るのは難しいので、
上記Bの「休業手当」と言う考えが出てきます
> 日曜日は3割5分、残業は2割5分できちんと払ってます。
その行為は正しいです。
しかし、繰り返しになりますが
A 会社が定めた休日に働かせたのであれば、休日振り替え以外では割増賃金が必要
B 更に1ヶ月単位の変形の場合には、63.1.1基発1号などにより、次の時間数が時間外労働となります。
1 1日の労働時間8時間を越える定めをした日は、定めた時間数を越えた時間数、そうでない日は8時間を越えた時間数。
2 1週間の労働時間40時間を越える定めをした日は、定めた時間数を越えた時間数、そうでない日は40時間を越えた時間数。
但し、1でカウントした時間数は除く
3 変形期間における法定労働時間の総時間を超えている時間数。
但し、1及び2でカウントして時間数は除く。
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