プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

第一類医薬品は薬剤師のみ販売ができますが、医師が診療所で販売(処方箋薬でないので処方という言葉は使いませんが)出来ますでしょうか?医師法第22条の例外規定および薬剤師法第19条を見ると販売できるような気がしますが、処方箋薬でないのでそれが適応されるのか不明です。販売したいのはダイレクトOTCの薬で、医療用医薬品に同等のものはありません。薬事法・医師法に詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

2~3週間前の医学雑誌に、まったく同じ質疑応答が載ってました。


答えからいうと、無理です。
許可が下りないようです。
薬局で変えるものは薬局で買ってもらえばいいので、わざわざ診療所で売る理由がありません。
    • good
    • 0

市販薬の販売は薬局または店舗販売業の許可が必要です。



細かい許可要件がたくさんあるので、おそらく通常の診療所では販売出来ないでしょう。

医師法第22条の例外規定および薬剤師法第19条は
処方せん薬の調剤は薬剤師だけしかできないけど、医者が自分の処方せんを自分で調剤するのであれば例外的に認めるという項目なので、OTCは適応されません。

販売したいのはリアップでしょうか?
通常は医院の近くの薬局などに連絡して在庫してもらい、
処方せんとは別に指示箋を薬局に持たせることが多いです。
    • good
    • 0

何処から仕入れしますか?


医薬品卸から?
大手医薬品卸は取り扱わないと思います。
指示書を渡して薬局で購入をして貰うのが良いと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!