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僕は公務員の水道部で水道管の設計や現場などをやっています。
僕は建築学科卒業なので、1級建築士の受験資格が欲しいのですが、今の仕事で2年の実務経験となり、受験資格を得ることができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

下記サイトは「建築技術教育普及センター」のサイトですが、その「一級建築士受験案内」の中に次のようにあります。

いわく、
「(2)実務経験要件について
法施行日以後(平成20年11月28日から)の建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。
平成20年11月28日からの実務経験要件
「建築実務の経験」として認められるもの
◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務
・建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務
・建築物の工事監理に関する実務
・建築工事の指導監督に関する実務
・次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
 イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
 ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
 ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
・建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
・消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
・建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
・大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務」
http://www.jaeic.or.jp/1k-annai.htm#2-2

残念ながら、水道管の設計監理は上記で言う「建築物の設計監理の実務」には該当しないと見なされると思われます。
なぜなら、建築基準法では「建築物」とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・・」と定めているのです。(第二条 用語の定義)。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/30 10:39

給排水は建築設備にあたりますので、その設計監理をされていれば実務とみなされると思いますが。


基準法2条三項より
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