A 回答 (11件中1~10件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.11
- 回答日時:
質問者さん聞きっぱなしで消えてしまいましたが・・・
塗装(専門業者)の施工管理で受験資格があったって、これほとんど誰も知らなかったんじゃないでしょうか?
試験元ももっとしっかりと線引きしないと、当時これ知っていたら今までもっと沢山の受験者がいたと思いますし
はっきし言って建築業界でなにかの工種を7年以上やっていたら誰でも受験できたレベルじゃないですか。
No.10
- 回答日時:
受験要綱はNo9さんの言うとおりです。
でも、「塗装業で7年間の実務経験」 と 「塗装業の施工管理で7年間」 は厳密には違います。
職人で7年間はダメ
塗装の施工管理する立場で7年間はOKです。
でも確認できないから押し切ろうと思えば・・・・
No.9
- 回答日時:
No.6です。
追加回答です。建設技術教育普及センターのHPの下記のページをご覧ください。
http://www.jaeic.or.jp/2kmk-youryou.htm
平成23年二級建築士試験・木造建築士試験受験要領
実務経験に該当する例(新旧対照表)
新(平成20年11月28日から)×
旧(平成20年11月27日まで)○
*建築一式工事に該当しない次の工事の施工管理
~中略~
その他の各部工事関係(屋根工事、防水工事、タイル工事、れんが工事、石工事、左官工事、塗装工事、板金工事、カーテンウォール、サッシ、PC板、ALC板、天井、(内)壁仕上げ、床仕上げ)
と、はっきり書いてあります。
したがって、平成20年11月27日までの塗装工事の施工管理は、実務経験になります。
No.8
- 回答日時:
Ano.7です。
質問読み間違えました。
Ano.7です。の回答は、間違った解釈で書きましたので、何卒参考になさらないようにお願いします。
m(__)mスマン!!
No.7
- 回答日時:
建築技術教育普及センターのHPから抜粋します。
>平成20年11月27日までの実務経験要件(旧)
>◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
>建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に>関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。
>設計事務所、建設会社等での建築物の設計・工事監理・施工管理
>官公庁での建築行政、営繕
>大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育
>建築(工)学関係大学院での建築に関する研究(具体的な研究テーマにより判定)
>■法施行日前の実務経験は、従来の基準により判定され、法施行日以後の建築実務の経験と合算することができる。
>「建築実務の経験」として認められないもの
>単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等)
>昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)
何回読んでも、この文から塗装業はOKとは解釈できないんだが・・・・
第一に塗装業は「建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務」に該当するし、
「単なる建築労務者としての業務」でもあると思う。
だって、仕上げ工事にしか絡んでこないじゃん。
でも実際には拡大解釈して塗装業で申請して通っているやつらが現実にいたから、改正になったんだと思う。
だから、もしかしたら受験できるかもしれない。
でも一般人でこの受験要綱を読んで、塗装業OKと思うやつは、日本語から勉強しなおしたほうが良いと思う。
No.6
- 回答日時:
No.4さんの回答の通り、平成20年11月27日までのものは、実務経験になると思います。
改正建築士法が平成20年11月28日に施行されました。
法改正以降は、建築物の設計・監理や建築工事全般の指導監督など、建築工事全般に関わるものしか実務経験として認められなくなりました。しかし、法改正以前は、塗装工事や防水工事などの専門工事であっても、そこで工事の施工の技術上の管理をしていれば、実務経験として認められていました。
建築技術教育普及センターのHPには、「法施行日前(平成20年11月27日まで)における実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。 」と書いてあるので、平成20年11月27日までの塗装工事の実務経験が7年以上であれば、受験資格があると思います。
建築技術教育普及センターのHPは、下記をご参照ください。
http://www.jaeic.or.jp/1k-annai.htm#2
No.4
- 回答日時:
平成20年11月頃までに7年の塗装業の実務経験があれば受験資格はあると思われます。
その頃までは、塗装業でも2級建築士の実務経験になります。
なぜ、平成20年11月までかというと、その時に受験資格の変更があったからです。
それ以降は建築1式工事などでないと、実務経験に認められないようです。
試験元に、御自分の実務経験を問い合わせて、電話で聞いてみるといいです。
建築技術教育普及センター本部 tel:03(5524)3105 です。
No.3
- 回答日時:
それで受験資格が発生するなら誰も苦労して学校なんぞに通わんです。
最短コースは受験資格の得られる専門学校(夜間もあり)に2年通うか
建築業で7年間実務積むかどちらかです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 建築士 大学で二級建築士の受験資格しかとれなかった場合でも二級建築士となって実務経験を積めば一級建築士の受験 1 2022/04/24 19:10
- その他(職業・資格) 一級建築施工管理技士 手当てについて 3 2022/08/03 16:34
- 建築士 1級建築士の受験資格について 4 2022/08/31 14:59
- 建築士 二級建築士免許 4 2023/03/04 00:11
- 建築士 フリーターからインテリアコーディネーターになりたいと考えている24歳フリーターです。 インテリアコー 1 2023/01/23 12:58
- 転職 建設業界、設備業界の転職について質問させてください 年収400→600万に上げたいのですがおすすめの 1 2023/02/21 17:03
- 建築士 53歳で一級建築士を受験しようか迷っています。 大学はFラン大学で経済学部でした。 7年の実務経験を 7 2023/06/17 20:20
- 国家公務員・地方公務員 建築基準適合判定資格者検定の実務経験は退職後も有効でしょうか。 確認検査の実務経験は退職後も有効なの 1 2022/04/10 09:55
- 建築士 20歳です 高校を出て建築の仕事をしています、今年2級建築士を受けようと思うのですが受かった場合免許 1 2022/04/11 10:56
- 建築士 日建学院で学べば二級建築士受験資格得られますか? 1 2022/03/28 09:35
関連するカテゴリからQ&Aを探す
医師・看護師・助産師
薬剤師・登録販売者・MR
医療事務・調剤薬局事務
歯科衛生士・歯科助手
臨床検査技師・臨床工学技士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
臨床心理士・心理カウンセラー・ソーシャルワーカー
介護福祉士・ケアマネージャー・社会福祉士
弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士
フィナンシャルプランナー(FP)
中小企業診断士
公認会計士・税理士
簿記検定・漢字検定・秘書検定
情報処理技術者・Microsoft認定資格
TOEFL・TOEIC・英語検定
建築士
インテリアコーディネーター
宅地建物取引主任者(宅建)
不動産鑑定士・土地家屋調査士
マンション管理士
電気工事士
美容師・理容師
調理師・管理栄養士・パティシエ
シェフ
保育士・幼稚園教諭
教師・教員
国家公務員・地方公務員
警察官・消防士
その他(職業・資格)
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
公共建築工事共通費積算基準(...
-
総合資格学院について悩んでい...
-
資格が取れません(二級建築士) ...
-
53歳で一級建築士を受験しよう...
-
二級建築士の力学、非常に難し...
-
1級建築士になるには実務経験は...
-
高1から何をしたら一級建築士に...
-
建築の内装のくくりの中でどの...
-
高窓(ハイサイド窓)を平面図...
-
一級建築士の模試2回目で(N学...
-
「孔際あばら筋」の読み方
-
二級建築士製図試験の平面図特...
-
建築 杭基礎の許容支持力は!杭...
-
建築業をしているものなのです...
-
建築士について 来月2級建築士...
-
二級建築士の法規の問題に関す...
-
コーキング材とセメントの防カビ性
-
大学で二級建築士の受験資格し...
-
防火扉の定期検査について
-
総合資格の一級建築士の取得コ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
貿易実務における「船積」とは?
-
二級建築士の実務経験について
-
二級建築士免許
-
二級建築士受験におけるの実務...
-
建設業の更新にはどんな資格者...
-
土木施工管理士の実務経験
-
大学文系、大学院から建築に転...
-
二級建築士の資格を取りたい
-
学校給食パートから調理師へ
-
二級建築士 受験資格(実務経...
-
一級建築士の受験資格(実務経...
-
1級建築士の受験資格について
-
2級建築施工管理技士を取得し...
-
ビジネス実務士と実践キャリア...
-
2級建築士の実務経験について...
-
減損会計の言う「割引率」とは
-
二級建築士 実務経験証明について
-
建築設計・工事監理業務報酬基...
-
2級建築士の受験資格
-
一級建築士の資格をとれば
おすすめ情報