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今仮免許中です。
仮免許のみきわめまで、後4回というところで引越しをしました。
教習所は変えずに通っており後、1回みきわめなのですが。
住所の変更の登録を一ヶ月以上忘れており、
変更の登録を教習所にて行っておりません。
早めにするべきなのですが・・
そのまま、高速教習やら路上教習を行っていました。

これは違法などに当たるのでしょうか、、、
いつまでに住所の変更を行うべきなのでしょうか。
みきわめ前ですか?修了検定前でしょうか。
それとも卒業してしまえば大丈夫なのでしょうか。。。

教えてください。

初歩的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

実際の手続きがどうなるのかまでは承知していませんが



・仮運転免許証には住所欄があります。

・本免許取得の際には、住民票の提出が必要です。

教習所卒業してからだと仮免許証や卒業証明書に旧住所が記載されているので、新住所の住民票との不整合が起きる。
そこで住所の変更をすんなり処理してくれるのか?
或いは、何か別途書類が必要なのか?
その辺の事務手続きまでは素人には判断付かず。

そんな事で時間と手間を掛けるくらいなら、仮免取得の前に新住所で申請して仮免自体を新住所で発行してもらい、新住所の住民票で本免許を取得することです。
早急に教習所へ連絡すべし。

今現状が何か違法な状態であるとは言えないけど。
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教習所に通っておられるのなら教習所に相談されるのが一番だとは思いますが、本免許の時に住所変更を届け出るということで充分だと思いますよ。

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