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本日、とあるインターネットの記事で加給年金というものがあることを知りました。
両親が年金世代なので、もし適用されるのであれば教えてあげようと思うのですが、今日初めて知ったことなので分からないことがあります。

支給の条件として、妻が

・厚生年金加入20年未満
・65歳未満
・年収850万円未満

であることと書いてありました。

両親は、父が昭和20年生まれの65歳、母が昭和23年生まれの62歳です。

母はずっと専業主婦なので、厚生年金には加入したことがありません。よく分かりませんが、昔は国民年金の加入が強制ではなかったとかで、一時期加入していなかった時期があるようです。ただ、第3号被保険者として国民年金に25年以上は加入していました。
また、専業主婦なので収入もありません。

こういった条件ですが、加給年金支給の条件に当てはまるのでしょうか。

A 回答 (3件)

年金の裁定請求のときに、請求用紙に加給に関する確認のため、配偶者の状況(所得など)の記入及び所得証明、戸籍謄本、住民票の提出をされてるはずです。


これが、すなわち加給年金につながるしくみです。

お父さん65歳の誕生前に、65歳の裁定請求はがきがいってると思います、その時も配偶者の記入なさってるはずです、お父さんに聞いてみて下さい。
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まあ、心配されなくても既に受給されていると思いますよ。


名前の通り、お父様の年金に「加給」されているでしょう。

お母様が受け取る年金ではありません、お母様が65歳になられて
自分自身の老齢基礎年金を受給されるようになれば、お父様の
加給年金部分は停止され、お母様の老齢基礎年金に「振替加算」
として加算されます。

加給年金というのは、給料で言えば配偶者手当みたいなものです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。本人に確かめてみたいと思います。
申請しないともらえないというようなことが書いてあったので、年金需給手続きの際に係員の人からは何も言ってもらえないのかな、と思っていました。

お礼日時:2011/05/05 20:35

お父さんがまず厚生年金に原則20年以上加入していないと対象になりません。


20年以上加入していれば、お父さんが63歳になった時点でお母さんが質問文に書かれた
条件を満たしていれば、お父さんが加給年金をもらえます。ただし、お母さんが障害年金をもらっていると、もらっている間は加給年金はもらえません。
おそらく、もうすでにお父さんは加給年金をもらっているのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

父は20年以上厚生年金に加入していたはずなので、その点は大丈夫だと思います。

本人に確認したいと思います。

お礼日時:2011/05/05 20:35

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