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社会経済音痴でバカな質問かもしれません。すみません。わかりやすく教えてください。

ここ数年夫の扶養範囲内(月8万円以内)でパート勤めをしていました。
収入を増やしたいので、正社員の仕事を探しています。
例えば、6月から月12~15万円ほどの収入の正社員になった場合、保険の加入は入社と同時にするべきものなのでしょうか?
それとも収入の累計で、130万を超えそうな時期に会社に言って加入手続きをするものなのでしょうか?

例えば、今年の場合、1~4月まで月8万だったので計32万円 で、退職
6月に再就職月12万で12月までに計72万円
合計104万円で、まだ社会保険に自分で加入しなくても大丈夫な金額ですよね。

来年は月12万で1年間働いたら計144万円で夫の扶養範囲を超えます。
来年になってから、会社に自分で夫の扶養から抜けて保険加入する旨を伝えたらよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>ここ数年夫の扶養範囲内(月8万円以内)で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>保険の加入は入社と同時にするべきものなの…

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

>例えば、今年の場合、1~4月まで月8万だったので計32万円 で、退職…
>来年は月12万で1年間働いたら…

一般に、社保に暦年 (1~12月) は関係ありません。
任意の時点から向こう 1年間を見ることが多いです。

>計144万円で夫の扶養範囲を超えます…

御質問の主体は社保のようですが、ついでに税金について触れておくと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、144万なら夫はぎりぎりで「配偶者特別控除」を取ることがでるということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。



「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

>例えば、6月から月12~15万円ほどの収入の正社員になった場合、保険の加入は入社と同時にするべきものなのでしょうか?
それとも収入の累計で、130万を超えそうな時期に会社に言って加入手続きをするものなのでしょうか?

ですから質問者の方の場合はそのような給与で働けば確実に社会保険に加入の条件を満たすので当然入社時から社会保険に加入しなければなりません、また質問者の方自身が社会保険に加入すればその時点で夫の健康保険の扶養から外れることになります。
ですから夫の会社を通じて夫の健保に扶養を外す届を提出することになります。
また扶養の条件以前に質問者の方自身が社会保険に加入するかどうかの条件が優先します。

>例えば、今年の場合、1~4月まで月8万だったので計32万円 で、退職
6月に再就職月12万で12月までに計72万円
合計104万円で、まだ社会保険に自分で加入しなくても大丈夫な金額ですよね。

来年は月12万で1年間働いたら計144万円で夫の扶養範囲を超えます。
来年になってから、会社に自分で夫の扶養から抜けて保険加入する旨を伝えたらよいのでしょうか?

繰り返しますが夫の健康保険の扶養というのはあくまでも質問者の方自身が社会保険に加入しなくても良い条件で働いた場合に問題になるのであって、質問者の方自身が社会保険に加入するような条件で働けばその時点で社会保険に加入しなければいけないので夫の健康保険の扶養は全く関係なくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても分かりやすくて助かりました。
では、いわゆる普通の事務職で平日にフルタイムで仕事…と言った場合は金額に関係な入社当初から保険加入ですね。
金額が越えるから‥とかではなく入社する時点で、保険加入となるんですね。
で、夫には会社で私の保険や年金の解除(?)の手続きをしてもらうわけですね。

お礼日時:2011/05/06 19:09

>では、いわゆる普通の事務職で平日にフルタイムで仕事…と言った場合は金額に関係な入社当初から保険加入ですね。


金額が越えるから‥とかではなく入社する時点で、保険加入となるんですね。

そうです社会保険の加入条件は金額ではなく勤務日数や勤務時間です。

>で、夫には会社で私の保険や年金の解除(?)の手続きをしてもらうわけですね。

夫が会社を通じて健康保険被扶養者(異動)届けという書類を提出して健康保険の扶養から外します、用紙は通常は会社にあるはずです。
また年金については質問者の方が勤め先で社会保険(健康保険・厚生年金)の手続をしてもらえば自動的に切り替わりますので手続きは不要です。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
年金は私が正社員で働きして手続きすれば、3号から1号に自動で切り替わるんですね。

お礼日時:2011/05/09 08:43

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