アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

仕事を辞めて半年がたちました。

かねてから催促してるのですが未だに退職証明書を貰えません。

働いてる時は、雇用保険に加入しておらず

扶養から外れたあとも、お恥ずかしい話し国民健康保険に加入していませんでした。

今現在仕事をしておらず
旦那の扶養に入りたいのですが

社会保険事務所か市役所等から督促等して貰えるんでしょうか??

何か良い方法がありましたら教えてください。

A 回答 (2件)

退職証明書の交付は、会社側としては求められれば義務です。


しかし、交付のための様式が任意であり、雇用保険の証明などで用が足りるのが通常なため、社内様式がないのかもしれませんね。

あなた自身で退職証明書を作成し、証明印だけを押してもらえる状態で頼んではいかがですかね。

退職証明は、何のために求めるかで記載内容も異なることでしょう。提出先などに確認しましょう。

なぜ退職証明が必要なのかわかりません。雇用保険にすら加入されていなければ、社会保険も加入していなかったでしょう。国保の手続きもされていなかったのでしょう。
あらたに加入する健康保険で求められるとしたら、直近の健康保険でしょう。ですので、扶養されていたときの健康保険であり、その後の期間は国民健康保険手続きでしょう。未加入期間はありえないでしょうから、扶養時点の証明(扶養から外れた)を市役所で国保加入すべきです。ご主人の会社の扶養手続きが終わり次第、国保の脱退を行いましょう。

本当に必要な書類なのか、確認しましょう。他の手続きも必要かもしれませんよ。
源泉徴収票の交付を受ければ、退職日も記載されることでしょう。それでも十分な証明になるかもしれませんしね。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ありがとうございました!

給料明細に会社名の記入が無かった為に、源泉徴収票だけでは通らなかったんです‥

前日 やっと退職証明書を頂く事が出来ました。

解答の方、今後の参考とさせて頂きます。

お礼日時:2011/05/27 21:52

労働基準法第22条( 退職時等の証明)


第1項 
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
以下省略

所轄の労働基準監督署に「申告」すれば、上記の規定を根拠に指導してくれます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました!

詳しく教えて頂いてありがたいです。

少し遅れはしましたが、先日退職証明書の方頂く事が出来ました。

これで安心です。

お礼日時:2011/05/27 21:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!