どうでもいいといえば、どうでもいいのですが…。
「踊る大捜査線 THE MOVIE」(前作)で、身代金用のお札の番号を控えるために、紙幣のコピーをとろうとしたものの結局断念するといった場面がありました。
通貨のコピーは、通貨及証券模造取締法で禁じられているようですが、この場合は司法警察員の職務執行行為として、法令行為ないし正当業務行為として違法性が阻却され(青島刑事は「違法っすよね」と言っていましたが)、構成要件には該当するが違法性はないということで、堂々とコピーしても良かったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
違法性の阻却はできないと思います。
理由は比較衡量論になりますが、警察が通貨をコピーすることで得られる利益と、法を犯してまで行う正当性とのバランスの問題になりますよね。この場合の警察の利益というのは手間が省ける、時間が短縮されるという効率化だけです。
単にコピーした方が効率が良いでは違法性は阻却されないでしょう。
この回答への補足
現に副総監は監禁されているのであって、コピーによる時間の短縮は、副総監の早期解放、すなわち副総監の生命・身体・自由という重大な権利利益の保護に直結すると考えることができますから、比較衡量論によれば、むしろ違法性が阻却される余地が十分あると考えます。
補足日時:2006/08/19 10:14No.2
- 回答日時:
硬貨だけでなく、紙幣の複写も違法にあたりますよ!
確か…(笑)
コピー機にも、そのような注意書きが貼ってあるはずです。
私は逆に、いくら映画とは言え、このシーンを撮影するのかぁ?と思っていました。
映画で使用されたのは、偽者なんでしょうけど…
それよりも、警察車輌なのに、全ての車が普通に3ナンバーだった方が私は気になりました(笑)
この回答への補足
勘違いされているようですが、硬貨は違法で、紙幣は違法じゃないなんて言っているわけじゃありませんので、ぜひ、もう一度よくお読みいただきたいと思います。
私が「通貨」と書いた部分を「硬貨」だと思われて、早合点されたのでしょうか。
紙幣のコピーは違法という大前提があって、これを踏まえた上で、「身代金目的誘拐犯人逮捕の目的で、警察官が職務執行上、紙幣をコピーする」という極めて特殊な場合に、その違法性が阻却されるかどうか、平たく言えば、違法だという評価がなくなるかどうか、という問題提起をさせていただいております。
もちろん、映画はフィクションなのですが、織田祐二扮する青島刑事が本当の警察官であるというのがもう1つの前提になっております。まあ、一種の遊び心ということで。
そういえば、後にも先にも1枚だけでしたが、実際の紙幣のコピーらしいものがコピー機からはばっちり出てきていましたよね。あれって、画面を一時停止してよーく見てみたりすると「子供銀行」だったりするのかしらん。
No.1
- 回答日時:
手書き、録音等、「コピーの他に方法がなかったか」というのが問題にはならないでしょうか。
この回答への補足
映画では人海戦術で朝までかかって、手書きをしていました。結論から言うと、物理的には手書きは可能でした。しかしながら、手書きという代替手段は膨大な労力を要しています。
そもそも、なぜ紙幣の番号を書き写すことになったかというと、犯人逮捕の証拠にするためであり、要するに、終局的には裁判資料になるんですよね。
さて、通し番号ではなく、番号がバラバラだからこそ書き写す必要が出てきたわけですが、アルファベットと数字で構成されたランダムな番号を、徹夜で、延々と、人の手で、書き写し続けるという単調な作業を続けていて、転記ミスが皆無という方が逆に考えにくいと思うのです。つまり証拠としての価値をみると、手書きとコピーは等価ではありえないという気がします。
そもそも、「通貨及証券模造取締法」は、経済的秩序という法益を保護するための法律ですが、警察官がその職務を執行する上で紙幣のコピーを行うについて、この法益を侵害する危険性があるかというと、その危険性はまずないといってもいいのではないでしょうか。「通貨及証券模造取締法」自身、その第三条で「第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ」といっているくらいで、警察官は信頼されているわけです。身代金目的誘拐犯逮捕のために、警察官が職務執行上紙幣をコピーすることについては、法秩序の理念に照らしても、違法性が阻却されてしかるべきと考えるのですがいかがでしょうか。
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