A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
地元がどちらかはわからないのと、あなたが退職した時点での標準報酬月額(健康保険や厚生年金の保険料を算定する額です)がわかりませんので、これくらいになりますという額は言えません。
まず、<年金はやめてからしばらくは前の会社で引き継いで厚生年金での支払いができると聞いた記憶があるのですがほんとでしょうか?
これは、間違いです。
年金は、退職したら厚生年金はそこで終了です。
退職後は、国民年金の保険料を払うこととなります。
月額13,860円ですね。
健康保険料(就職していた時は社会保険料ですかね)は、あなたが先程誤解をされた前の会社で引き続き支払いが出来ると言う保険→これを「任意継続」と言います。
ただし、前の会社のように給与から天引きされるわけではなく(給与支給がないので当然ですが)、ご自分で納付することととなります。(会社へ払うわけではありません)
いくらぐらい保険料がかかるのか? これはあなたが退職時にどれだけの給与の支給を受けていたかにもよりますし、地元がどこかにもよって若干の差があります。
仮にあなたの退職時の標準報酬月額が200,000円であったとしたら、月額18,660円の保険料がかかります。
任意継続は会社に勤めていた時のように労使折半で保険料を収める訳ではないので多少の割高感となります。
なお、任意継続は継続できる期間は2年間の限定です。
後は参考までに↓へいってみてください。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html
No.2
- 回答日時:
退職した後ですが
1.厚生年金→国民年金に加入(各市町村の窓口で手続き)・・保険料:月額15020円(平成23年度)
2.健康保険→国民健康保険に加入、今の会社の健康保険を任意継続、親の健康保険の扶養に入る、のどれか
(>年金はやめてからしばらくは前の会社で引き継いで厚生年金での支払いができると聞いた記憶があるのですがほんとでしょうか?
これは、健康保険の任意継続の事です)
・国民健康保険に加入(各市町村の窓口で手続き・・退職後14日以内)
保険料は前年の所得、今年の住民税額等から計算されます・・計算の仕方が各市町村で違うので
同じ収入でも倍位違ったりします・・金額はHP上の計算式で計算するか、直接市に聞いてみて下さい
(>地元に戻って・・自宅に戻るの意味なら・・所帯主が貴方なら貴方宛に請求が来て、所帯主が父上なら父上宛に請求が来ます・・国民健康保険の保険料は所帯主に請求が来る為)
・今の会社の健康保険を任意継続する(今の会社、又は健康保険の事務局で手続き・・退職後20日以内)
保険料は基本的には現在の保険料の倍額(会社負担分も自分で負担するようになる為)
ただし、上限額が決められているので、倍の金額が上限額を超えたら、上限額になります
保険料については健康保険の事務局に問い合せれば教えてくれます
・通常は上記の金額の保険料の安い方を選択します
・親の健康保険の扶養に入る・・親御さんが会社勤めで会社で健康保険に加入している場合
条件が整えば・・この辺は親御さんの健康保険の事務局、または会社に確認する必要があります
問題なければ親御さんの健康保険の扶養には入れます・・この場合の保険料は無料です
・追加:税金の事
所得税・・会社から今年の源泉徴収票を貰っておくこと・・今年の収入によっては源泉徴収分の所得税が戻ってくるので・・年末時に年末調整・明年の確定申告で必要
住民税・・今年(平成23年度)の住民税の支払があります・・会社を退職後納付書が送られて来て払うことになりますので(退職後給与から徴収できない残金の分)、その分を用意しておきましょう
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