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会社を来月に退職する予定なのですが
1ヶ月の勤務の中で発生する公休をすべて有給にしてしまう事は
労働基準上可能なのでしょうか?

例えば、31日ある月で
19日間は通常の勤務、残りの12日間をすべて有給。

このようにひと月の中に公休といった日が1日も発生しないという事です。


ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

前提が間違ってます。

有給休暇日というのは本来出勤日なんです。そこで労働を免除するというのが有給休暇になります。

なので
>このようにひと月の中に公休といった日が1日も発生しないという事です。

というふうにすると、30連勤という扱いになります。これは労働基準法に違反しますのでできません。
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この回答へのお礼

やはり労働基準にひっかかりますよね・・・。

すいません、ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/21 01:51

公休を有給にあてることはできません。


通常の勤務日を有給にあててください。
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この回答へのお礼

通常の勤務日を有給に出来ないか相談してみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/21 01:53

 公休は有給休暇にする必要はないので、通常の勤務日に有給休暇を充てれば、もっと勤務日が減るのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

まだ後半分の勤務日が決まっていないので、交渉できそうです。
会社に行く日数が減ってしまいますけど、有給も消化したいので
頑張ってみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/21 01:57

日数全部換金してすぐ退職すればいいのに

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この回答へのお礼

有給日数の換金・・・・。
私の会社では聞いたことがありません。
労働基準的に出来るものであって、手続きが大変なものでないのなら
そのような方法が取れないか、一度確認してみます。
アドバイスありがとうございます!

お礼日時:2011/06/21 01:59

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