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いじめる人に対していじめられてる人が反撃した場合、
いじめられる人がいじめられたのは、
いじめられた人の方に問題があるわけですから、
いじめる人が反撃されてやられた場合、
いじめられる人に対して、
損害賠償を請求できると思うんですが、
いじめる人がいじめられる人に損害賠償を請求した場合、
全面的に裁判所が認めてくれますか。

A 回答 (5件)

そのことに関しては認めざるを得ないでしょうね。


ただしそれ以前の状況においていじめられた人は損害を被っているのですから、そのことに関して指摘されたら、いじめる人はいじめられる人に対して損害賠償を請求され、この支払いをしなければならない可能性がものすごく高くなりますので、損害の額を計算して、損害の多いほうが賠償を受けることになります。

つまり、いじめる人も損害が認められるし、いじめられる人も損害が認められる場合は、両方が両方に対して損害賠償の義務が全面的に認められて、実際にはその差額が動くことになるということですね。
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非常に難しい問題です。

虐めと言うのは形がある物ではありませんから、
裁判所に訴えを起こしても全面的に認めて貰えるとは限りません。

虐めをする事は卑劣な行為ですが、何のために虐めを繰り返しているのか
は人によって違います。ほとんどが虐めをして楽しんでいる人が多いよう
です。虐めを受けて精神的苦痛を感じ、精神科の医師の診断を受けて虐め
が原因と判断されれば、虐めをした人に対して慰謝料を請求は出来ます。
これにより裁判所が認可すれば、あなたに対して損害賠償をするように相
手に判決が下されます。しかし虐めをされた事に対して反論をし、反撃に
出た時には、喧嘩両成敗として双方に和解勧告が言い渡されるだけに終わ
るでしょうね。

裁判所に認めさせるためには証拠が必要で、虐めをしている事を知ってい
たり、常に仲介に入っている人なら証人になるので、その人達の証言があ
れば認めて貰えるでしょうね。証人と医師の診断書の二つは、最低でも必
要でしょうね。反撃に出たらこの二つは無効になります。
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まず『いじめられる側に問題がある』としてもイジメは正当化出来ません。


では、いじめられる側の反撃によりいじめる側が被害を負った場合、被害の程度にもよりますが、損害賠償は認められるのではないでしょうか。
いじめられる側は日々いじめ行為を受けていたと予測できます。
この場合、いじめられる側はいじめる側を

『こいつは僕をいじめる奴』

と認識しているはずで、いじめ行為を予測出来ると思われ、正当防衛の成立要件である【急迫不正の侵害】は成立しないと思われます。
また、例え反撃が正当であっても、反撃により被害が発生した場合には、その反撃行為自体に事情聴取・現場検証等が行われ、急迫性の有無等を検事が判断し正当防衛かどうか決定します。

当然、いじめられる側がいじめる側に対して、精神的苦痛として損害賠償を求める事も可能です。
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どんな理由があるにせよ。

いじめはいけません。
いじめをして反撃を受けるとは因果応報というものです。
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【いじめられる人がいじめられたのは、


いじめられた人の方に問題があるわけですから、】

いじめられる原因があったとしても、
それをいじめていい・・という、権利はいじめるほうにはない。

まず、【原因】は、ある、しかし、いじめていい・・・ということを証明してからです。

さらに【損害賠償を請求できると思うんですが】ということなら、結果として、損害をより多くこうむったからということに過ぎないですが、コレだと、正当防衛が成立しません。

ちびで、愚図な奴がいて、毎日、なぐって、いじめていた。
ちびで愚図だという原因があるから。
しかし、それで、殴っていいかというのはこのさい、問題ではない。

しかし、ある日、ぼこぼこにしていたら、反撃され、持っていたかばんを振り回されて、頭にあたった。
すると、いじめていたほうが、後ろにひっくり返って、腰をうって、車椅子・・・というような場合に、損害賠償ということでしょうか?

正当防衛というのはこういうときに使うのでしょう。
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