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これまで親の扶養に入っていたのですが
今年、個人事業をはじめて

事業収入75万円
経費30万円
社会保険料17万円(自分の口座から支払い)
基礎控除38万円

となりました。
所得税の課税はありませんでしたが
この場合、親の扶養からは外れてしまうのでしょうか?
親の所得税と地方住民税の扶養控除がなくなってしまうのかが心配です

A 回答 (1件)

75万円ー30万円=45万円←所得



所得が38万円以上だと控除対象扶養親族になれませんよ。

納税額がないので、確定申告義務がありません。
税務当局が質問者の所得が38万円以上あることを知る機会がないので、親御さんが貴方を控除対象扶養親族にしてることに「違うよ」と連絡がくる可能性は低いですけどね。
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この回答へのお礼

やはり社会保険料は控除対象扶養親族の所得から引くことは出来ないのですね
今年は白色申告をしてしまったので、他の経費となるものを探して
申告の訂正ができるか考慮してみます
なるほど~今後、納税額がないときは確定申告しないようにします

お礼日時:2011/06/26 11:31

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