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退職時の有休消化について教えて下さい。
有給消化期間のことを深く考えずに退職日を月末ということで申請してしまいました。
残りの有給が正確には解らないのですが、おそらく1月近くあると思われるのですが、
その分の有給を消化する。もしくは、有給買い取りという形にしてもらうことはできないのでしょうか?

現在有給消化期間中でもう数時間で有休消化期間を終えてしまう状態です。
一応有給消化期間中ということなので、まだ会社に言えば間に合うのでしょうか?

年金手帳と「給与所得等に係る市民税、県民税 特別徴収税額の決定通知書」という
紙面は頂きました。
会社に対して迷惑をかけてしまうと思いますが、何ぶん解らないことだらけだったもので、
どなたか教えて頂ければと思います。

まだ起きてる方いたら、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

退職を願い出てそれが承認され退職日が今日なんですよね。


それを今日申し出て残りの有給休暇を取得させてくれって言うのも
全く無理ではないにしても今日の今日では既に手続き等もなされているのではないでしょうか。
有給休暇の日数も把握していないようですし。
有給休暇の退職時の買取は就業規則に買取単価の計算方法も含めて
規定されていないと買い取りはできませんね。
法で買取を義務付けているわけではないので会社次第です。
有給休暇の時効は2年なので
去年使わなくて残っている日数と今年付与された日数が有効ですね。
週休二日の所定労働日数ならば20日あれば7月一杯は休めますが
有給休暇は休日には使えないのですべて消化するのは何処の会社でもなかなか難しいです。
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退職日を月末と“申請”しているので、会社に退職日を延ばしてもらわない限りできません。

買取りもやはり会社に買取りしてもらわない限りできません。全て会社の対応次第です。unmarkoさんが“土下座”して頼んでもダメなら諦めるしかありません。泣いて頼む手もあります。要は、会社の心を動かせるかどうかです。
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結論から言うと余程お人よしで規則の無い曖昧な会社で無い限り有給は消滅して終わりです。



とりあえず退社日を申請したということで自己都合でしょう。
通常は、引継ぎ期間+有給消化分の日数より先に退社日を設定するものですが、被雇用者が退社日を決めた場合、消化できない残有給は消滅するのが常です。
会社の温情的な処置として相当額が支給される場合がありますが、有給を買い取るという制度は法的にありません。会社に「買い取れ!」と詰め寄っても無駄です。
また退社日前日に「来月も働きます!」(有給消化するってことは「来月も雇用されていたいです」というのと同じ)など言っても通じるわけがありませんから無駄ですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確かにおっしゃることはごもっともなのですが、残りの有給があと1月分丸々残っている状況です。まだ申告してから1週間しかたっていません。
それでも法律的にはもう無理なのでしょうか?

補足日時:2011/06/30 05:20
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