アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今、会社で入っている健康保険は、本社が立ち上げた健康保険組合で
そこの制度では、高額医療等がかかっても実際は2万までしか負担しないでいいように返金します、
というものがあります。

つまり、
入院費が20万かかったとして
高額医療の限度額適用により8万程度になり
さらに健康保険から6万ほど戻ってきて実質の負担は2万程度
という形です。

高額医療の限度額については国民健康保険などでもあるということから、すべての健康保険に存在する制度だと思いますが、
プラスアルファの6万ほど戻ってくるという制度も一般的なものなのでしょうか?
それともかなり希少なのでしょうか??

A 回答 (4件)

>高額医療の限度額については国民健康保険などでもあるということから、すべての健康保険に存在する制度だと思いますが、


「高額医療」ではなく「高額療養費」ですね。
そのとおりです。
健康保険法で規定されています。

>プラスアルファの6万ほど戻ってくるという制度も一般的なものなのでしょうか?
それともかなり希少なのでしょうか??
「付加給付」と言われるものです。
健保組合(主に大企業の場合)や公務員の共済組合であれば一般的です。
協会けんぽ(中小企業の場合)や国民健康保険には、その給付はありません。
    • good
    • 0
    • good
    • 0

勘違いされているようですが、健康保険は会社とは全く異なる組織です。


所謂親会社と言われたりしますが、単一の健康保険は協会けんぽと同じ公法人といわれています。
高額医療制度は健康保険・国民健康保険・共済組合にも存在する法的な制度です。

組合健保などでそれ以外に給付があるのは付加金といわれるもので、一部負担還元金・家族療養付加金といったい名称になります。
協会けんぽは法的なものしか存在しませんので組合健保特有のもの(共済組合でもあるのかな)です。
あなた画家有している健康保険は「足切り額」が2万円のようですがこの額は健康保険により異なります。
    • good
    • 0

もちろん、特別優遇されているわけですよ。

いみわかりますか。2万円の支払いですむわけだから。

会社が、もうかっているか、組みあいいんが、多くて、運営状態が、良いのか、どちらかだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!