プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

32歳の男性です。どうしても納得ができないので質問させていただきます。

私は先月、求人誌を見てイタリアンレストランの面接に行き、店舗オーナーの面接を受けました。私は週末の金・土には他の仕事があるので店に入れない旨を伝えるとオーナーより月曜から木曜の深夜11時からの5時間勤務で良いので来週から出勤して欲しい事、白い色のワイシャツとズボンとスニーカー、派手でない色のネクタイをそろえる様に指示を受けたので言われた通りワイシャツ等を購入して指定された日に出勤しました。
出勤初日は慣れていないせいもあり、また厨房へのオーダーは全部イタリア語でイタリア語を覚えいないと話しにならず、仕事にもたつきオーナーから「何やってんだ」と怒鳴られる始末でした。
何とか仕事も終わり、帰ろうとしたときにオーナーから
「次いつ(店に)入るかは僕から連絡するから待ってて」
と言われ、私は言われるまま15日以上も待っていましたが連絡が来ないためオーナーに電話したところ、オーナーは
「ああ、君か。なに今頃連絡して来てんの?別の人に来てもらうから君はもういいよ」
「給料は払うから来月取りに来て」
と一方的に言われて電話を切られました。

私は納得がいかず、店に出向いてオーナーに会い、連絡をくれると言うから待っていた事を伝えオーナーに解雇理由について説明を求めましたが、オーナー曰く、
「あのねぇ、雇うかどうかは俺が決めるんだよ。仕事も出来ない人間が何を偉そうに。イタリア料理店でイタリア語が必要なのは常識中の常識」
「それに3ヶ月間は本採用じゃなく試用期間。これも常識。今どき高校生でも知ってる」
と取り合ってくれません。
さらに、給料についても時給(700円)だけで深夜割り増し手当もついておらず、これについてもオーナーは
「30過ぎた男が何百円のことでうだうだと・・・。恥ずかしくないの?」
「そんなことは人並み以上に仕事が出来るようになってから言ってきて」
と話をそらすだけでまともな説明をしようとしません。

私は面接時に試用期間などは聞いておらず、当然イタリア語が話せないといけないことも告げられていませんでした。

私は人間性まで罵倒されたようで悔しかったですがその日は一旦引き下がり、翌日労使関係に詳しい知人に相談したところ、
「明らかに労働基準法違反。オーナーの指示で洋服をそろえて出勤したんだから試用期間だということはあり得ない」
「たとえバイトでも出勤から2週間以上経っているし1ヶ月分の解雇予告手当を請求できる」
と説明されました。

そこで質問ですが、
(1)出勤1日で解雇されるのは仕方がないとして、オーナーの言い分は法的に通るのでしょうか。
 (3ヶ月の試用期間、イタリア語が話せて当たり前など)
(2)知人が言うように労働基準法に違反していたとすれば、1か月分の解雇予告手当(5時間勤務×月~木曜日の1か月分)は請求できるのでしょうか。

長文で申し訳ありません。
アドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (9件)

まあ 法律的にという前に、話にならない社会常識欠如ですね。

現在の日本は非常に厳しい状況にあります。現実問題、イタリア語ができないことに対する解雇というよりは、貴方様のやる気の問題と存じます・やる気に赤点をつけたというのが真実でしょう。 このような客商売での、勤務は工場や事務職とは違います、現実を見ましょう、現実を見れば、15日の間連絡もしない、掛け合いにも行かない、イタリア語の勉強をするからとかの能動主義も見せない。話にならない低程度に、オーナーには写ったのでしょう。

補足請求願い 

1、まずは面接後、書面での契約がありましたか?
2、貴方、またはオーナーサイドから、言語・レストランでも経験等の応答がありましたか?
3、深夜割り増しの件 その業務が深夜割り増しの対象にななる業務か確認が必要ですね。
4、貴方の勤務した期間等を教えてください。
5、勤務時間・期間・試用期間・時給の記載および職務の説明がありましたか?
6、貴方の友人は、専門家なのですか??????
7、未経験でも可という、応募欄記載の貴方が応募したときの印刷物がありますか?

補足メール確認後、無料で対処できる方法をお教えしますが、貴方様の要望通りとは行かないかも、また要望通りに行くか、現時点では解りません。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。

補足ですが、
1、口頭のみで書面での契約はありません。
2、「未経験でもOK」とは言われました。(求人誌にもそう明記されています)
  もちろんイタリア語についての話など一切ありません。
3、勤務は16時~午前4時で、求人誌には時給700円~と書かれています。
 オーナー曰く「深夜手当?一から仕事教えてやって、本来ならこっちがカネ貰いたいくらいだよ」
4、一日だけです。(正確には5時間だけです)
6、いえ、法律家ではありません。一般の会社の労務や人事を担当している人です。

ちなみに後で聞いたところ、ここのオーナーは感情的にいつも人をクビにして給料未払いも多くお店は慢性的な人員不足だそうで、求人誌にも苦情が多く寄せられているそうです。
何だかオーナーの愚痴や悪口を書いているだけみたいで申し訳ありません。

補足日時:2011/07/17 16:28
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   >突然解雇を言い渡されました。



 この回答の前の補足?に書いてあることが本当であれば
回答者のことは信じられなくなりますね。

 泣き寝入りしないでよかったですね。


 
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法的な観点から…という事ですから



14日間は試用期間として認められています。また、14日以内での解雇については特に理由は必要ありません。ですから言い方の問題はありますが、言い分は通ります。

試用期間1日での解雇ですから解雇予告手当の必要もありません。

時給は手当を含む金額ですから正当性はありますが、手当を引けば最低時給を下回ると思いますので不当だと思います。

制服に関しては、特に特別なものを要求されていないと思いますので自己負担は常識的な範囲だと思います。試用期間も正式採用と同じ扱いであって、雇用側のリスクを軽減するために14日間の猶予期間を設けているだけです。

一つだけオーナーの意見に同意するのは、2週間以上も連絡を待ち続けた!という事でしょうか?
連絡しないオーナーもどうかと思いますが、待ち続ける貴方もどうかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。


労働基準局に相談してみたところ、オーナーは監督署で悪い意味で有名人でした(笑)
監督官が言うには、まず2週間の試用期間について、今回私が解雇を「告げられた」のが15日後なので14日以内の解雇にはならないらしく、オーナーは時給換算で深夜割り増し手当もつけて1ヶ月の出勤予定分の解雇予告手当を支払わなければならない、という事でした。

また、面接日に書面又は口頭で伝えられていたとしても試用期間は出勤日から14日間しか認められず、解雇するならするで、オーナー自身が勤務日から14日以内に私にその旨を労働者へきちんと伝える義務があるという事で、オーナーの主張する「3ヶ月の試用期間」「2週間も(私から)連絡がなかった→今更何を言ってるんだ」という言い分は単なる屁理屈でしかないという事でした。

さらに監督署としては、今回オーナーがきちんと解雇予告手当を払えばよし、払わなかったり指導や命令を無視するようであれば60日以内に強制立ち入り捜査を行い検察庁へ労働基準法違反事件として送致するとまで言っていました。
どうやらこのオーナーは過去にも監督署から何度か勧告を受けていたようです。
監督官も「またこの人か…今度はウチも本気で動かなイカンな」と言っていましたし。

補足日時:2011/07/18 13:29
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法律的~とか言ってますがどうせ素人です。



法律を持ち出した所で行政的な拘束力を持たせるには、行政機関の力を借りない限りは無理ですよ。

そのオーナーを見返したいと思っても所詮は労使の関係です。

キチンとした事がしたいならば、
労働問題の専門弁護士にお金を払ってレクチャーして貰いましょうよ。

「タダ」で憂さ晴らししたいのですか?

結局、労働基準監督署にお世話になる事です。

弁護士か労働基準監督署に行ってはいかがでしょうか?
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イタリア語を勉強して自分でお店開きましょうよ。


それでその店のオーナーを見返してやりましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
頑張ります。

お礼日時:2011/07/17 16:37

残念な回答になります。


1)契約書も取り交わしていないのですから、【解雇の予告(第20条)】の例外の14日以内の解雇にあたります。オーナーの3か月は、労基法条文を良くわかっていない言葉です。
イタリー語云々は、料理名でしょう。イタリー料理専門店で、料理名がイタリー語で言えないのは解雇になっても仕方がありません。
オーナーから連絡がいくと退店時に言われたのは、暗に解雇を宣言されたことです。
これが解らない方ですから、即解雇となったのでしょう。はっきり言って、雰囲気のわからない方ですから解雇になったのです。
2)請求できません。実績が無いのにどうやって計算するんですか?貴方の場合、解雇制限の条項に該当しません。http://www.toyamaroudoukyoku.go.jp/search/ara/ar …
時間給は清算されます。深夜11時から5時間勤務は、通常であれば、深夜手当の計算ですが、勤務時間は最初から深夜勤務ですから、提示された金額が加算されることは有りません。自給700円ですから3500円だけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


>契約書も取り交わしていないのですから、【解雇の予告(第20条)】の例外の14日以内の解雇にあたります
>勤務時間は最初から深夜勤務ですから、提示された金額が加算されることは有りません。

私の場合にも当てはまりますか?素人判断でもこれは違うと思いますが…


>イタリー料理専門店で、料理名がイタリー語で言えないのは解雇になっても仕方がありません
>はっきり言って、雰囲気のわからない方ですから解雇になったのです

ですから私の聞きたい事はそういう道義的な問題ではなく法律上の問題です。

お礼日時:2011/07/17 16:37

労働基準監督署に相談して指導してもらいましょう。



しかし、暗にクビだと言われていた事に気づかない事が「社会人」としていかがなモノか?

料理屋の世界は無頼な世界です。
慣例として、即日クビなどは日常茶飯事ですよ。

バカにされても「使えない奴」だったので仕方が無いのです。

30過ぎると世間は許してくれなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>料理屋の世界は無頼な世界です。
慣例として、即日クビなどは日常茶飯事ですよ

私が質問したいのはそういった道義上の「常識」などではなく、法律上の問題です。

お礼日時:2011/07/17 16:16

1.通りません、


雇用契約書に試用期間が記載されていない場合は、試用期間とはみなされません、
また、就業規則に書いてるなら採用時に就業規則を渡す必要があります。

日本の職場で社長が日本人、外国語が話せる人材が欲しいのなら当然求人情報に記載する必要があります。

2.労基法に違反していなくとも、一ヶ月以上前に予告されていなければ出来ます。
解雇予告だけではなく自宅待機していた分も請求できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>雇用契約書に試用期間が記載されていない場合は、試用期間とはみなされません
>日本の職場で社長が日本人、外国語が話せる人材が欲しいのなら当然求人情報に記載する必要があります

なるほど…。

>解雇予告だけではなく自宅待機していた分も請求できます

そうなんですか。出来ればその根拠となる法律(労働基準法第○条○項)なども教えていただけるとありがたいです。
質問ばかりですみません。

お礼日時:2011/07/17 16:15

ちゃんと雇用契約が締結されていて、


オーナーの指示が証明されれば、
訴えることも可能。

ここで聞いている時点で自分一人では何も出来ない
みたいだから、専門家の助けが必要です。
当然、費用はかかります。
一般的には弁護士とかです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
雇用契約書などはありませんが、勤務した事実があるので雇用契約は成立しています。

お礼日時:2011/07/17 16:12

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