
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
消防法の専門家です。
防火対象物使用開始届は原則として、オーナーが交代した場合には提出する必要があります。
これは消防法に「管理権原者(カンリケンゲンシャ)」という考え方があり、建物のオーナーやテナントとして営業する店主などには、建物の防火管理に対して責任を負ってもらう、という意味合いがあります。
ですので、テナントであっても居抜きであっても、管理権原者(つまり管理者)が変わったらな届出が必要になります。
No.1
- 回答日時:
http://www.city.saitama.jp/www/contents/11915434 …
市町村の火災予防条例の規定ですので市町村により異なります
参考例では増改築は該当しますが
修繕については該当していません
消防に相談されるのが良いと思います
市町村の火災予防条例の規定ですので市町村により異なります
参考例では増改築は該当しますが
修繕については該当していません
消防に相談されるのが良いと思います
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