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消防法16項イの条件について

現在担当現場は15項(テナントビル)です。

地下1階は駐車場、2~10階がテナントビル(440m2/フロア)、
1階が飲食店やコンビニを予定(240m2)と管理室や2~9階テナント用のロビーがあります。

1階テナントは2~10階のテナントの出入り口とは別の出入り口が2個所あります。

現在は15項で申請していますが、消防に将来16項になってもいいような

対応をするよう意見を述べられました。(指導では無いので強制ではありません)



ここで質問ですが、15項→16項イ若しくはロになるには・・・

階テナントに飲食店が入居した場合、面積に関わらず16項イとなりますか?

それとも300m2以下なので15項のままですか。?

面積が唄われた資料を見つける事が出来なかったので、どなたか返答をお願い致します。

A 回答 (3件)

階テナントに飲食店が入居した場合、建物の延べ床面積が300m2以上


であれば、16項のイになります。

消防の指導は、現在のコンビニが完全に防火壁及び
空調・電源配線等で区画されていないと判断した場合
16項のイになるからそのとき対処できるようにとの
指導ではないでしょうか?

コンビニは4項となり、完全に建物と防火区画されない限り
複合用途となります。
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消防法の防火対象物


15項は、主に事務所の用途に用いられる建物です。
16項イは、店舗や飲食店の用途が入る複合用途建物となります。
16項ロは、上記以外の特定用途を含まない複合用途建物となります。

質問の場合は、必然的に16項イとなります。
15項と16項イの消防設備の大きな違いは、火災報知設備ですね。
店舗等の床面積100m2以上で火災報知設備が必要となります。
一階の飲食店・店舗部分の火災報知設備が必要と判断しますので、防災設備工事屋さんに相談が必要となるでしょう。

ご参考まで
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消防法の何条ですか?



15項や16項イでは、わかりません。
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