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消防署へ指定可燃物取扱所の申請をしたところ下記の看板の掲示をもとめられました。

1.『指定可燃物貯蔵取扱所(品名、最大数量)』

2.『火気注意』

3.『整理整頓』

1、2は理解できますが3の『整理整頓』の看板の掲示がマスト事項とは思えません。ネットで看板の販売サイトを見てもあまり該当しません。それでもやはり必要なのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

消防法の専門家です。


私の知っている限り、「整理整頓」という掲示をしているところはありません。

しかし、指定可燃物の取り扱い規定は市町村条例によることになっていますので、質問者様の地域では、掲示が必要なのでしょう。

このあたり地域によっていろいろな指定があり、横看板じゃないとダメというところや、逆に縦看板じゃないとダメというところもあり、「どっちだっていいじゃないか」と思うのですが、これがお役所仕事というものです。

看板1枚ぐらいなら、被害が少ないので、そのまま掲示すればよいでしょう。まあ徹底的に「なぜ」と消防に聞くのも、今後の地域の為になるかもしれません。
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消防から看板の掲示を求められたら、その指示に従って下さい。


3の『整理整頓』は、基本中の基本です。
火災事例をみると、『整理整頓』されていない、看板が無い所が多いようです。
そんなごたくを言ってないで指示に従って下さい。
ご参考まで
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