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マンション専有部に消火器設置義務はありますか?

マンションの理事をしております。
管理会社から専有部(各室)の消火器交換で
総額130万円あまりの提案書が来ました。

専有部に消火器を設置するかどうかは、
そこの居住者の判断だと思うのですが、
管理会社の担当は「義務」のようにいっています。

本当のところ、どうなんでしょうか。
ご存知の方、ご教授願えますでしょうか。
また、どこに相談すれば詳しく教えてもらえるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私もマンション住まいですが専有部についての設置の義務は存じません(以前理事をしていました)。

なお消防法に関する参考サイトを添付しておきます。

また、消火器を設置するにしても管理会社からだけしか買えないと言うものではありませんので他の業者からも見積もりを取られる事をお勧めします。これは共有部に設置されるものも一方的に高いものを買わされることを防ぐことが出来ますので。

以上ご参考にして下さい。

参考URL:http://www.m-kouiki.or.jp/reiki_int/honbun/ab300 …
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法律や条令が代わっているかも知れませんが、


以前、日本在住時にマンションの理事をしていて調べたときには、義務は無いとの結論でした・・・大手の管理会社に管理を任せているので、私が提案して調べてもらいました。

で、私は昔からガス状の消化器は置いていたので(昔は米製の車用しかなかったが)、家にもホームセンターで置くようなのを買いたい人はまとめて購入するとのお知らせを出しましたが、一軒も申し込みがありませんでした・・・・意識が低いのか・・・自分は大丈夫と思っているのか・・・。

火災の危険を考えたら、強制的にできるなら、置いた方が良いでしょう・・・ただ、何戸なのか不明ですが、高いですね。
一戸当たり、精々2000円ので充分でしょう。

講習を受け防火管理者の免許?証明書は持っていますが、
実際に素人ができるのは、火が天井まで上がる前の極初期しかできないそうですので、ホームセンターの一本千円程度のを(スプレー状なので、何時も使っている形式だからイザというときに使いやすい)を毎年一本ずつ買い増しすれば充分だと思いますよ。

理事会でそうきめて、各戸に配ったらどうでしょう。
費用により総会決議が必要に成るかも知れませんが。
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消防署に勤務する者です。


まず消防設備は6ヶ月ごとに点検しなければならないと消防法で決められております。その点検にに伴うものなのでしょうね。
消火器の設置基準は歩行距離で20m以内ごとに設置すればいいので特に占有部に設置する必要はありません。ただし、ある一定の建物構造をとることによって消防設備の設置の特例を認めているマンションなどがあります。その場合には各住居部分に住宅用消火器を設置する義務が生じてきます。
管理会社にもぴんきりがありますので注意してください。
お近くの消防署の予防課までたずねて問い合わせしてもらえばどの消防設備が法律により設置されているのか説明してくれますよ。
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