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集会所の管理をしています。

先日,消防署の方が来られて
「この集会所は,300m2以上あるので,法律で定められた防災設備と,毎年1回の点検が必要です」といわれました。

この集会所は,以前は 宿泊施設として,人を泊め,法定の防災設備を備え,
点検をしておりました。
しかし,宿泊施設を止め今はもっぱら集会所として使っております。

防災設備の点検は,集会所にとって大変な負担になります。

宿泊施設であれば300m2を超えると,法定の防災設備を備えなければならないことは理解いたします。

この集会所は300m2を超えているのですが,
消防法では,集会所は,何m2までが,簡易な防災設備が許されるのでしょうか。
また,宿泊施設を止めたことは,どのように消防署に伝えれば良いのでしょうか。

どなたか,ご教示をお願いいたします。

                                                     香深
 

A 回答 (1件)

専門家です。



集会所は消防法施行令 令別表1 という基準で「1項ロ」というタイプになります。
この1項ロというタイプは「特定多数の人が、不特定に利用する」ということで、病院やホテル並みに厳しい基準が適用されます。

建物全体が300平米ということですが、これ以外に建物が耐火構造なのか、収容人数はどのくらいか、などによって必要とする設備が異なってきます。
一応、延べ面積300平米、耐火ではない、ということで必要な設備を見ますと
・消火器具
・自動火災報知設備
は確実に該当します。

また建物の形、階数によっては誘導灯や避難器具も必要になるでしょう。

具体的には、近くの消防設備業の有資格者に算定してもらってください。

その上で、設備の点検は法定で年2回、消防への届出は毎年1回です。

宿泊施設をやめたことを届け出るには「防火対象物使用開始届」で「5項イ:宿泊所」から「1項ロ:集会所」と用途変更したことを記載して提出すればいいのです。

自動火災報知設備の基準を超えている以上、簡易な設備で済ますことはできませんし、点検も必ず必要になります。
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この回答へのお礼

phj 様
ありがとうございました。
専門家の方に教えていただき,お礼申し上げます。
この集会所は,何を防火設備として整備しなければならないかも
よく分かりました。
しかし,防火設備を法定通りに整備するにも,資金がなく,
苦慮しております。

宝くじでも当たらないかと真剣に考えておりますが,
当たらないでしょう。
どうするかは,また,考えることにしましょう。

お礼日時:2013/10/10 19:12

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