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防災訓練・防災機器点検報告書などの法的保存期間を教えて下さい。調べたのですが分かりません。

A 回答 (3件)

報告書は、報告先に提出(報告)するために作成します。


ですから、報告するまで保存する必要があります。
「報告の期間」ですが、特定防火対象物であれば、1年に1回、
非特定防火対象物であれば、3年に1回。

まずは、消防署にお尋ねになるのが一番早い解決だと思います。
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「消防設備等に係る届出等に関する運用について」平成9年12月抜粋



個々の消防用設備等の点検票を保存しなければいけない期間については
原則3年とし、3年を経過したものについては結果統括表、点検者一覧表
及び経過一覧表を保存することを持って足りることとする。

防災訓練に関しては判りません。
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調べたら簡単に判るけど・・・



消防法に書いてます
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