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旅館の宿泊室に良く懐中電灯ぶら下げてあるのを見た
気がしますが、あれはどの法律によって義務付けられているのでしょうか?
あるところと、無いところがあると思うのですが・・・。
思いつくのは、旅館業法、建築基準法、消防法etc.
仕事に関係あるので確かめたいのですが、私の周りの人はだーれも知りません。
どなたかご存知の方宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 消防法では26条に誘導灯(避難口及び客席)の規定がありますが,電灯についての規定はありません。


 常夜灯については,例えば特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準35条5項2号に「廊下,共同生活室,便所その他必要な場所に常夜灯を設けること」を見つけることができますが,旅館・ホテル全般については見あたりません。
 旅館の場合,有無がまちまちとのことですし,地自体の条例又は規則で定められているのではないかと思います。参考URLの恵庭市火災予防規則4条の3第2項がその一例だろうと思われますし,他の自治体のものも検索すれば多少ヒットします。
 ですので,当該関係自治体に問い合わせるのが宜しいかと思います。
 

参考URL:http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/reiki_int/honb …
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引き抜くと点灯しませんか。

常備灯です。
消防法では、設置義務はありませんが、各地方消防署とホテル・旅館組合では規模の大きさや消防設備の関係で義務付けています。
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たしか.


消防法の中で「常夜灯」(避難路の照明灯)の条項があります。
この「常夜灯」に変わる設備として.懐中電灯が使われている場合があります。
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