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店舗開設時、消火器設置届をしておりますが、
年月が経て 見に行くと、設置位置が変更されたりしていること
があります。

点検義務は行っておりますが、店舗レイアウト等により
消火器の動かしが必要になった場合(改装ではなく)
設置位置の変更届は必要なのでしょうか?

またしない場合の罰則規定はあるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

本来の消防法からいえば、設置届の位置を変更すれば、届出が必要になります。


店舗でレイアウトを変更するのは当たり前ですし、最初の設置届時は什器が入る前の状態で届けた為に、現状では本数が足りないということもありえるからです。
ですので、レイアウトの変更や什器の増減などで、歩行距離20mなどの規定がきちんと守られているかどうかが確認する必要があるからです。

ただ、点検をきちんと行っているなら、点検業者に全体の配置を確認してもらい、点検表で確認できればOKでしょう。
また配置を変更したなら、防火管理上、維持管理台帳に消火器の配置図を修正して必要な本数を追加しておけばよいでしょう。
消防が査察に来たときに見せれば、普通はOKになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

設置届け時より、什器、座席等すべてプロットした状態で
届出をしておりますので、増減はゼロの状態です。

配置修正図の管理および、把握は大事なので
そのように改善したいと思います。

お礼日時:2008/10/08 16:47

いらないですよ。



規定の本数(歩行距離で20m等)より少ないと点検時に不良になりますが、最初の設置位置からずれていたからと言って不良になることはありません。

設置後問題になるのは
・物の陰に隠れて容易に取り出せない場所にある
・直近に表示が無い
・錆びている
        などです。

点検業者の視点からすると、使いづらい場所にずっとあるよりも、有事の際初期消火を行う人(店員など)が使いやすい場所、すぐに持ち出しやすい場所、消火器がある所がすぐに分かる場所が一番いいはずですから。

消防法は全体しか見ていませんから、個々の現場にあわせて使用開始後移動しても届出や罰則はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

植栽等で隠れ気味なところ等、改善したいと思います。
配置については従業員が常に把握できるように
します。

お礼日時:2008/10/08 16:49

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