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不動産とのメールのやり取りで、
消火器についてですが、こちらは借主負担ではなく、大家さん負担ではないでしょうか? →消火剤に関してはあくまでもお客様へご購入いただくものとなります(次回またお引越しする際はお部屋の置いていくのではなく次のお部屋へお持ちいただくものです)。
集合住宅のためご購入をおすすめしておりますが不要であればお教えください

と返答がきたのですが、
こちらが消火器いりませんと言うと初期費用で支払わなくて良い→設置しないとなると思うのですが、調べたところ法律で賃貸の場合設置義務があると見たのですが、個人で設置しなかった場合何かしら罰則の対象になってしまうのでしょうか?

不動産からすると、初期費用で消火器設置する代金をなしかありに入居者が自由にきめていいよ。
その代わり契約した後自分で買ってね。ってことなんでしょうか?

A 回答 (2件)

消火器の設置義務は木造アパートにはあっても、すべての賃貸物件に義務はありません。


軽量鉄骨造やRC造には設置義務はありません。
また、専有部分に設置しなければならないという義務でもありません。
100㎡に1本、もしくは歩行距離20mに1本です。

入居予定の物件は木造でしょうか?
それなら、共有部分に大家が設置した消火器があるはずです。

消火器は個人で設置しなくても罰則はありません。
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消防法では、集合住宅においては徒歩動線で20m圏内に1本という設置義務があるので、その不動産会社は手っ取り早い解釈として「一戸に1本設置しておけば十分に要件を満たす」としているのでしょう。


「不要であればお教え下さい」とあるように、購入した部屋と購入しなかった部屋を調べて、20mに達しない箇所があったら会社で公共スペースなどに設置するのかも知れません。
また任意のようなので、費用負担は各人持ちということだと思います。
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