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業務妨害(威力・偽計とも)における「業務」とは、
経済的活動に限らないと聞きましたが、

1.ボランティア活動とか趣味のサークルでも業務妨害になるでしょうか?
EX:ボランティアでの語学教室とか、コミケのミニ版みたいなオタクグッズの即売会とか

2.業務上社内で番号を公開しているが、一応本人の個人名義の携帯電話に、業務上のつながり
で知り合った人間(同僚や取引先)が執拗にいたずら電話をした場合、業務妨害になるでしょうか。
一般に公開されている会社の固定電話にいたずら電話をした場合は業務妨害になると思うのですが?
(もちろん、うつ病を発したとか、いたずら電話の結果生じた被害はそちらで罰せられるでしょうから除きます)

A 回答 (1件)

>1.ボランティア活動とか趣味のサークルでも業務妨害になるでしょうか?


>EX:ボランティアでの語学教室とか、コミケのミニ版みたいなオタクグッズの即売会とか
十分、業務となります。

>2.業務上社内で番号を公開しているが、一応本人の個人名義の携帯電話に、業務上のつな
>がりで知り合った人間(同僚や取引先)が執拗にいたずら電話をした場合、業務妨害になる
>でしょうか。
この場合は、都道府県条例での迷惑行為防止条例の違反となるでしょう。
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