
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは、伝えただけでは成立は難しいです。
しかし、この話がさらに広まった場合は成立してきます。
その理由は、当然元彼女は第三者に話すことで広まることが十分予見できますから、その時点で名誉棄損は成立するといえます。
No.2
- 回答日時:
>元カレって毎日朝と夜、オナニするの
と
>彼女が以前、自分の使用済み下着をネットで販売していた事実を彼氏が
>彼女のマイミクさんにメッセージで伝えた場合という質問です。
は全然意味が違います。
事実を指摘しても、その内容が名誉を棄損することであれば、名誉棄損は成立します。
>元カレって毎日朝と夜、オナニするの
これで彼の社会的信用などが低下するとは到底思えません。
ですから、名誉棄損は成立しないでしょう。
一方、
>彼女が以前、自分の使用済み下着をネットで販売していた
これは、社会的信用の低下の可能性があります。
よって名誉棄損が性釣りする可能性があります。
民事での争いも可能ですが、社会的地位のある人などでない限り認められないのではないかと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
では
元カノは毎朝オナニして会社に行くってことを元カレが元カノのマイミクにメッセージで伝えても
名誉毀損は成立しないということですね?
No.1
- 回答日時:
法的見解で言えば、全く論外です。
まず刑事と民事の両面から考えた場合、刑事は全くの論外で争う余地もありません。民事については「名誉毀損」にあたるかどうかが争点になりますが、そもそも名誉毀損とは事実とは異なる事を公の場に晒し、被害者の財産や社会的立場に損害を与えた場合です。マイミク同士でメールのやり取りをしただけであれば、第三者が容易に閲覧できる公の場にはあたりませんし、それによって元カレの財産に損害を与えたのでしょうか?与えていなければ、敗訴しますね。
この回答への補足
ありがとうございます。
先ほど別の内容で質問させていただきました。
その内容とは
彼女が以前、自分の使用済み下着をネットで販売していた事実を彼氏が
彼女のマイミクさんにメッセージで伝えた場合という質問です。
その場合は、名誉毀損に当たると回答される方がほとんどでした。
《公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。》
mixi上のメッセでも以下の指摘により公然とみなすそうです。
「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。 会議室やトイレでの会話など少数であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見出来、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。 いわゆる「公然」とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、その多数人が特定しているときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然ということを妨げることはできない。 道路通行人にも容易に聞き取れる状況の下で怒鳴った場合には、公然でないとはいえない。
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