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カビの生えた公職選挙法とインターネットはグレーゾーンが多すぎ。
とっとと改正すべきなんでしょうけど。

現状、メールの使用も、文章だと×、音声メールだと○なんてヘンテコなことが言われます。

内容によるようです。

それでは名前を出さず、候補者の顔と「皆さん選挙へ行きましょう」と投票率へ行かせることを目的とした呼びかけ(投票日当日に投票に行くよう電話かけるのと同じ)をメールするのは、アウトなんでしょうか?

また、この内容でも直接事務所がやったらダメと言うのであれば、
自分達のような一般がボランティアで知り合いにメールするのはダメなんでしょうか?

A 回答 (1件)

>>それでは名前を出さず、候補者の顔と「皆さん選挙へ行きましょう」と投票率へ行かせることを目的とした呼びかけ(投票日当日に投票に行くよう電話かけるのと同じ)をメールするのは、アウトなんでしょうか?<<



 おそらくアウトです。公職選挙法で、所定のもの以外配布を禁止されている「文書図画」には、映像・画像も含まれるからです。公選法は「弁論による選挙活動」を基本にしているので、たとえ投票に行こうと呼びかけるものであっても、候補者が、自分の顔や名前などを出している文字・画像は、規制されると考えた方がよいです。

また後半のご質問ですが、事務所がやらなくても、候補者陣営と意思を通じて行ったと認められる限り、公選法上はアウトです。たとえば、事務所から候補者の顔の画像を提供された、とか、他のボランティア仲間に、(事務所からの指示はないが)メールを出すことを呼びかけた、などといった事実があれば、少なくとも法律上は違反になるでしょう。
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