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月末締め翌月末支払(2/3手形1/3現金支払)の支払条件で、
90日サイトの手形の振出を行っていますが、
(8月31日締め9月30日支払⇒9月30日に 12月31日支払期日(満期日)の手形を振出 と 振込)

90日サイト⇒3か月として、必ず末日を支払期日としています。
(商慣行かと思います。)

2011年9月30日に2011年12月31日の支払期日(満期日)の支払手形を振り出した場合、
満期日が92日後になり、12月31日は土曜日で休日なので実際に入金されるのは95日後となります。

そこで
下請法で、「繊維業に対して親事業者は,下請代金の支払のために振り出す手形のサイトを原則として90 日以内」とされていますが、支払期日(満期日)が92日後になること及び入金が95日後になることはこれに抵触するものでしょうか。

下請法でも5日ぐらいの差は、商慣行で大丈夫なのでしょうか。
なるべくなら、月末ということで支払期日(満期日)を決めるのではなく、日数で考え90日後満期の手形を発行したほうがいいのでしょうか(2011年12月29日支払期日)?

なお、一括決済方式(ファクタリングなど)についても、同様の疑問がありますが、支払手形と同じ考え(基準)でいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

それは、あなたが勝手に決めるものでも、商取引法でも決めるものではありません、休みが長期間かかる場合は、相手の取引先と話し合って、何月何日に引き落とし日にするのか話し合っ決めるのが間違いないと思いますし、相手様に勝手に行う事は失礼かと思います、相手との話し合いで決める事が一番良いと思いますよ。

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